有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、取締役及び監査役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度及びストックオプション制度の導入を決議し、同制度に関する報酬議案を2018年6月22日開催の第27期定時株主総会に付議し、承認可決されました。以下は、同制度導入に伴い改定された、役員報酬等の決定に関する方針であります。
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、及び中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成されています。
(役員報酬)
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。当社の取締役の報酬等の額は2014年6月25日開催の第23期定時株主総会での決議により、年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。また、当社の監査役の報酬等の額は、1999年7月29日開催の第7期定時株主総会での決議により、年額1億円以内としております。
当事業年度の各取締役の報酬額は、企業業績及び各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、社長(現 取締役会長)、副社長(現 代表取締役副社長)並びに管理本部管掌常務取締役(現 代表取締役社長)による協議を経て、2018年5月11日に開催された取締役会にて授権を受けた代表取締役社長 田中 剛(現 取締役会長)が決定しております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
新事業年度以降の各取締役の報酬額は、企業業績及び各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、社長、副社長、会長、及び社外取締役による協議を経て、取締役会にて授権を受けた代表取締役社長 小町 剛が決定いたします。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
(株式報酬)
取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(社外監査役を除く。)の譲渡制限付株式報酬及びストックオプション(新株予約権)につきましては、株主総会で決議された範囲内で、各取締役の報酬額は取締役会において決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定いたします。また、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、割当する株式については、別途会社と各取締役・監査役との間で期間4年以上の譲渡制限期間を設ける割当契約を締結します。ストックオプションについては、税制適格ストックオプションとして付与するため、その行使は付与後2年目以降となります。社外監査役は、その役割を考慮し、株式報酬の対象とはしていません。
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、上記の役員報酬とは別枠で、当社の取締役に対しては年額4億円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)、当社の監査役に対しては年額80百万円以内、としております。また、税制適格ストックオプションとしての新株予約権については、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、上記の役員報酬とは別枠で、当社の取締役に対し年額1億円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)の範囲で発行することとしております。
なお、当事業年度においては、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬の付与及びストックオプション(新株予約権)の発行は行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、取締役及び監査役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度及びストックオプション制度の導入を決議し、同制度に関する報酬議案を2018年6月22日開催の第27期定時株主総会に付議し、承認可決されました。以下は、同制度導入に伴い改定された、役員報酬等の決定に関する方針であります。
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、及び中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成されています。
(役員報酬)
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。当社の取締役の報酬等の額は2014年6月25日開催の第23期定時株主総会での決議により、年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。また、当社の監査役の報酬等の額は、1999年7月29日開催の第7期定時株主総会での決議により、年額1億円以内としております。
当事業年度の各取締役の報酬額は、企業業績及び各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、社長(現 取締役会長)、副社長(現 代表取締役副社長)並びに管理本部管掌常務取締役(現 代表取締役社長)による協議を経て、2018年5月11日に開催された取締役会にて授権を受けた代表取締役社長 田中 剛(現 取締役会長)が決定しております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
新事業年度以降の各取締役の報酬額は、企業業績及び各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、社長、副社長、会長、及び社外取締役による協議を経て、取締役会にて授権を受けた代表取締役社長 小町 剛が決定いたします。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
(株式報酬)
取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(社外監査役を除く。)の譲渡制限付株式報酬及びストックオプション(新株予約権)につきましては、株主総会で決議された範囲内で、各取締役の報酬額は取締役会において決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定いたします。また、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、割当する株式については、別途会社と各取締役・監査役との間で期間4年以上の譲渡制限期間を設ける割当契約を締結します。ストックオプションについては、税制適格ストックオプションとして付与するため、その行使は付与後2年目以降となります。社外監査役は、その役割を考慮し、株式報酬の対象とはしていません。
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、上記の役員報酬とは別枠で、当社の取締役に対しては年額4億円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)、当社の監査役に対しては年額80百万円以内、としております。また、税制適格ストックオプションとしての新株予約権については、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、上記の役員報酬とは別枠で、当社の取締役に対し年額1億円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)の範囲で発行することとしております。
なお、当事業年度においては、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬の付与及びストックオプション(新株予約権)の発行は行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 238 | 238 | - | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 21 | 21 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。