有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成するものとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績、貢献度等を総合的に勘案して、毎年、事業年度末より3ヶ月以内に決定するものとする。
c. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式及び税制適格ストックオプションとしての新株予約権とする。中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、譲渡制限付株式は交付日から一定の譲渡制限期間を設けたうえで退任時に譲渡制限を解除するものとし、ストックオプションは一定の行使制限期間を設けるものとする。具体的な株式数は、役位、職責、在任年数、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。非金銭報酬等の交付及び交付内容の決定は、原則として株主総会日に開催される取締役会において行うものとする。
d. 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の役員報酬制度を構成する基本報酬と非金銭報酬(譲渡制限付株式及び税制適格ストックオプション)との報酬構成割合及び役位ごとの報酬額については、その客観性・妥当性を担保するために、当社の財務状況等を踏まえたうえで設定するものとする。
e. 個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績を踏まえた取締役の基本報酬の額とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社長、副社長、会長及び社外取締役による協議を行うものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該協議の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、株式報酬は、社長、副社長、会長及び社外取締役による協議の内容を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
取締役の基本報酬の額は、2014年6月25日開催の第23期定時株主総会での決議により、年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。また、基本報酬とは別枠で、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための株式報酬の額は、年額4億円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の基本報酬の額は、1999年7月29日開催の第7期定時株主総会での決議により、年額1億円以内としております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。また、基本報酬とは別枠で、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、監査役(社外監査役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための株式報酬の額は、年80百万円以内としております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く)の員数は、1名です。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬額は、社長、副社長、会長、及び社外取締役による協議を経て、取締役会にて授権を受けた代表取締役社長 小町 剛が決定しております。各監査役の基本報酬額は、監査役の協議により決定しております。
また、当事業年度においては、2020年6月23日開催の取締役会での決議に基づき、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与を実施いたしました。ストックオプションの付与は行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等の内訳は、全て譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成するものとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績、貢献度等を総合的に勘案して、毎年、事業年度末より3ヶ月以内に決定するものとする。
c. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式及び税制適格ストックオプションとしての新株予約権とする。中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、譲渡制限付株式は交付日から一定の譲渡制限期間を設けたうえで退任時に譲渡制限を解除するものとし、ストックオプションは一定の行使制限期間を設けるものとする。具体的な株式数は、役位、職責、在任年数、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。非金銭報酬等の交付及び交付内容の決定は、原則として株主総会日に開催される取締役会において行うものとする。
d. 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の役員報酬制度を構成する基本報酬と非金銭報酬(譲渡制限付株式及び税制適格ストックオプション)との報酬構成割合及び役位ごとの報酬額については、その客観性・妥当性を担保するために、当社の財務状況等を踏まえたうえで設定するものとする。
e. 個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績を踏まえた取締役の基本報酬の額とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社長、副社長、会長及び社外取締役による協議を行うものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該協議の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、株式報酬は、社長、副社長、会長及び社外取締役による協議の内容を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
取締役の基本報酬の額は、2014年6月25日開催の第23期定時株主総会での決議により、年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。また、基本報酬とは別枠で、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための株式報酬の額は、年額4億円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の基本報酬の額は、1999年7月29日開催の第7期定時株主総会での決議により、年額1億円以内としております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。また、基本報酬とは別枠で、2018年6月22日開催の第27期定時株主総会での決議により、監査役(社外監査役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための株式報酬の額は、年80百万円以内としております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く)の員数は、1名です。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬額は、社長、副社長、会長、及び社外取締役による協議を経て、取締役会にて授権を受けた代表取締役社長 小町 剛が決定しております。各監査役の基本報酬額は、監査役の協議により決定しております。
また、当事業年度においては、2020年6月23日開催の取締役会での決議に基づき、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与を実施いたしました。ストックオプションの付与は行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ストック オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 340 | 271 | 68 | - | 68 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 26 | 24 | 2 | - | 2 | 1 |
| 社外役員 | 27 | 23 | 4 | - | 4 | 3 |
(注) 非金銭報酬等の内訳は、全て譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。