有価証券報告書-第28期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(i) 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は、全監査等委員(3名)が独立性のある社外取締役で構成されております。監査等委員である社外取締役は税理士や弁護士等各方面の専門的見地から監査を行うとともに、監査等委員会監査等基準に従って、取締役の職務の執行を監査し、会社の業務の適正な運営、合理化等について、意見等を述べております。
当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等委員を選任する方針としております。現在は、常勤の監査等委員として佐々木孝二氏を選任しております。同氏は、税理士としての経験を有しており、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。
(ⅱ) 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を11回開催しており、1回当たりの所要時間は約1時間でありました。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な議題は、監査計画の策定、重要監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用、会計監査人の評価と再任適否、取締役会付議事項の事前審議等となっております。
年間を通じ次のような決議、報告・協議がなされました。
決議事項 13件:監査報告書の提出の件、監査等委員である取締役の報酬額の決定の件等
報告・協議 11件:監査の進捗の件、コンプライアンス進捗状況の件等
また、常勤の監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の議長を務めると共に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意思疎通、取締役会への出席、また、必要に応じて、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の職務の執行状況を監査等委員会に報告しております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査規程に従って行われております。
なお、内部監査規程には、内部監査の機能は、経営診断の見地から会社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに能率の増進に寄与するとともに、意思疎通の実をあげ、あわせて各業務相互の連絡調整に努めることにあり、その監査責任者は、人事・法務部長である旨等を定めております。
③会計監査の状況
A. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
B. 継続監査期間
9年間
C. 業務を遂行した公認会計士
高濱 滋
小林 正英
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他12名であります。
E. 監査法人の選定方法と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
F.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(A.を除く。)
該当事項はありません。
C.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社では監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。
E.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
(i) 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は、全監査等委員(3名)が独立性のある社外取締役で構成されております。監査等委員である社外取締役は税理士や弁護士等各方面の専門的見地から監査を行うとともに、監査等委員会監査等基準に従って、取締役の職務の執行を監査し、会社の業務の適正な運営、合理化等について、意見等を述べております。
当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等委員を選任する方針としております。現在は、常勤の監査等委員として佐々木孝二氏を選任しております。同氏は、税理士としての経験を有しており、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。
(ⅱ) 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を11回開催しており、1回当たりの所要時間は約1時間でありました。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席回数 |
| 社外取締役(常勤監査等委員) | 佐々木 孝二 | 11回/11回 |
| 社外取締役(監査等委員)) | 上杉 昌隆 | 11回/11回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 戸谷 英之 | 11回/11回 |
監査等委員会における主な議題は、監査計画の策定、重要監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用、会計監査人の評価と再任適否、取締役会付議事項の事前審議等となっております。
年間を通じ次のような決議、報告・協議がなされました。
決議事項 13件:監査報告書の提出の件、監査等委員である取締役の報酬額の決定の件等
報告・協議 11件:監査の進捗の件、コンプライアンス進捗状況の件等
また、常勤の監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の議長を務めると共に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意思疎通、取締役会への出席、また、必要に応じて、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の職務の執行状況を監査等委員会に報告しております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査規程に従って行われております。
なお、内部監査規程には、内部監査の機能は、経営診断の見地から会社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに能率の増進に寄与するとともに、意思疎通の実をあげ、あわせて各業務相互の連絡調整に努めることにあり、その監査責任者は、人事・法務部長である旨等を定めております。
③会計監査の状況
A. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
B. 継続監査期間
9年間
C. 業務を遂行した公認会計士
高濱 滋
小林 正英
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他12名であります。
E. 監査法人の選定方法と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
F.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | ― | 36 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 35 | ― | 36 | ― |
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(A.を除く。)
該当事項はありません。
C.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社では監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。
E.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。