有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与、ストックオプションで構成されており、固定報酬と業績連動報酬は、それぞれ独立した基準で決定しております。
a.報酬の決定方法
当社は、2019年9月取締役会決議にて、役員並びに執行役員の選解任と指名並びに報酬に関する決定プロセスの一層の透明化を図るため、社外監査役を委員長とし、社外取締役2名および社外監査役2名と社内監査役1名の計5名で構成される指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの指名・報酬に関する諮問を受け、審議し、その結果を取締役会に答申しております。委員会の主な答申内容は
(1)役員制度(取締役・監査役・執行役員)やその執行役位フレーム
(2)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名、執行役員の選解任を行うにあたっての基本方針と手続き
(3)取締役・監査役、執行役員の選任および解任
(4)経営陣幹部(代表取締役と役付取締役等)の選任および解任
(5)最高経営責任者(社長もしくはCEO)の後継者計画
(6)取締役、執行役員の報酬等を決定するにあたっての基本方針と手続き
(7)株主総会に付議する取締役・監査役の報酬限度額
(8) 取締役、執行役員の個人別の報酬額
(9)その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
であります。取締役報酬については、委員会は取締役会からその内容の諮問を受け、2000年3月27日開催の定時株主総会で決議された取締役・監査役の報酬額と2016年3月23日開催の定時株主総会で決議された取締役・監査役のストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額の範囲内(詳細は、②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数の※(注)1.2を参照)であることを含め検討し、諮問内容の答申を取締役会にしております。
当期の取締役報酬等の内容に関する指名・報酬諮問委員会の活動としては、7回の委員会定例会と委員・委員会事務局で行う会議を6回実施いたしました。具体的な活動として、昨年制定いたしました指名・報酬諮問委員会規則に付随する諸規定の検討や、新たな業績連動報酬の決定方法に関する諮問を受け検討をいたしました。
当社としては、今後とも中長期的な企業価値向上ならびに経営目標と役員報酬等が連動する制度になるよう今後とも検討を続けてまいります。
b.固定報酬
固定報酬である月額報酬につきましては、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準等を考慮の上、役位、職責に応じて決定しております。具体的には、取締役会では役位・職責で報酬額が定められる報酬テーブルを策定されており、それに基づく報酬案を指名・報酬諮問委員会が諮問を受け、委員会が外部機関等による役員報酬調査データを取り入れ、その妥当性を検証し答申しております。
c.業績連動報酬
業績連動報酬である賞与および株式等につきましては、業績への連動性をより明確にし、業績の向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定いたします。昨年この方針に基づき、賞与について、2019年12月25日開催の取締役会で、支給総額を当期の業務執行の成果をより反映するとの判断から経常利益の期初に開示した目標値への達成度に応じて決定することにいたしました。支給対象者は業務執行取締役としており、支給総額の個別配分の割合は、対象者の月額報酬に基づき決定しております。当連結会計年度においては、2020年2月14日に売上高180億円、経常利益12億円の業績予想(目標値)を発表いたしましたが、2020年4月23日に新型コロナウィルスの感染拡大の影響が見通せないため、2月14日の業績予想を取り下げました。この結果、当期は業績連動報酬の支給を実施しないことになりました。結果的に固定報酬のみとなりました。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることに鑑み、原則、固定報酬のみとしております。
(監査役)
監査役の報酬は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定いたします。監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
※(注)1.取締役の報酬は、2000年3月27日開催の定時株主総会において年額2億円以内と決議しております(当該総会時、取締役5名)。また、当該報酬額とは別枠で、2016年3月23日開催の定時株主総会決議においてストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として年額3千万円以内(うち、社外取締役1千万円以内)と決議しております(当該総会時、取締役7名)。
2.監査役の報酬は、2000年3月27日開催の定時株主総会決議において年額5千万円以内と決議しております(当該総会時、監査役1名)。また、当該報酬額とは別枠で、2016年3月23日開催の定時株主総会決議においてストックオプションとして発行する新株予約券に関する報酬額として年額1千万円以内と決議しております(当該総会時、監査役3名)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与、ストックオプションで構成されており、固定報酬と業績連動報酬は、それぞれ独立した基準で決定しております。
a.報酬の決定方法
当社は、2019年9月取締役会決議にて、役員並びに執行役員の選解任と指名並びに報酬に関する決定プロセスの一層の透明化を図るため、社外監査役を委員長とし、社外取締役2名および社外監査役2名と社内監査役1名の計5名で構成される指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの指名・報酬に関する諮問を受け、審議し、その結果を取締役会に答申しております。委員会の主な答申内容は
(1)役員制度(取締役・監査役・執行役員)やその執行役位フレーム
(2)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名、執行役員の選解任を行うにあたっての基本方針と手続き
(3)取締役・監査役、執行役員の選任および解任
(4)経営陣幹部(代表取締役と役付取締役等)の選任および解任
(5)最高経営責任者(社長もしくはCEO)の後継者計画
(6)取締役、執行役員の報酬等を決定するにあたっての基本方針と手続き
(7)株主総会に付議する取締役・監査役の報酬限度額
(8) 取締役、執行役員の個人別の報酬額
(9)その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
であります。取締役報酬については、委員会は取締役会からその内容の諮問を受け、2000年3月27日開催の定時株主総会で決議された取締役・監査役の報酬額と2016年3月23日開催の定時株主総会で決議された取締役・監査役のストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額の範囲内(詳細は、②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数の※(注)1.2を参照)であることを含め検討し、諮問内容の答申を取締役会にしております。
当期の取締役報酬等の内容に関する指名・報酬諮問委員会の活動としては、7回の委員会定例会と委員・委員会事務局で行う会議を6回実施いたしました。具体的な活動として、昨年制定いたしました指名・報酬諮問委員会規則に付随する諸規定の検討や、新たな業績連動報酬の決定方法に関する諮問を受け検討をいたしました。
当社としては、今後とも中長期的な企業価値向上ならびに経営目標と役員報酬等が連動する制度になるよう今後とも検討を続けてまいります。
b.固定報酬
固定報酬である月額報酬につきましては、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準等を考慮の上、役位、職責に応じて決定しております。具体的には、取締役会では役位・職責で報酬額が定められる報酬テーブルを策定されており、それに基づく報酬案を指名・報酬諮問委員会が諮問を受け、委員会が外部機関等による役員報酬調査データを取り入れ、その妥当性を検証し答申しております。
c.業績連動報酬
業績連動報酬である賞与および株式等につきましては、業績への連動性をより明確にし、業績の向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定いたします。昨年この方針に基づき、賞与について、2019年12月25日開催の取締役会で、支給総額を当期の業務執行の成果をより反映するとの判断から経常利益の期初に開示した目標値への達成度に応じて決定することにいたしました。支給対象者は業務執行取締役としており、支給総額の個別配分の割合は、対象者の月額報酬に基づき決定しております。当連結会計年度においては、2020年2月14日に売上高180億円、経常利益12億円の業績予想(目標値)を発表いたしましたが、2020年4月23日に新型コロナウィルスの感染拡大の影響が見通せないため、2月14日の業績予想を取り下げました。この結果、当期は業績連動報酬の支給を実施しないことになりました。結果的に固定報酬のみとなりました。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることに鑑み、原則、固定報酬のみとしております。
(監査役)
監査役の報酬は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定いたします。監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 99,370 | 95,400 | - | 3,970 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 5,290 | 5,290 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,950 | 14,950 | - | - | - | 4 |
※(注)1.取締役の報酬は、2000年3月27日開催の定時株主総会において年額2億円以内と決議しております(当該総会時、取締役5名)。また、当該報酬額とは別枠で、2016年3月23日開催の定時株主総会決議においてストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として年額3千万円以内(うち、社外取締役1千万円以内)と決議しております(当該総会時、取締役7名)。
2.監査役の報酬は、2000年3月27日開催の定時株主総会決議において年額5千万円以内と決議しております(当該総会時、監査役1名)。また、当該報酬額とは別枠で、2016年3月23日開催の定時株主総会決議においてストックオプションとして発行する新株予約券に関する報酬額として年額1千万円以内と決議しております(当該総会時、監査役3名)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。