有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されます。
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、額もしくは数またはその算定方法及び付与する時期については役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
種類別の報酬割合については、役位、職責に応じて他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等の額については、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役の報酬限度額は2000年6月28日開催の第3回定時株主総会において年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。また、これとは別枠で、取締役(社外取締役)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2017年6月27日開催の第20回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議頂いております。また、監査役の報酬限度額は、1997年11月10日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会で決議された限度額の範囲内で決定することとしています。当事業年度においては決定権限を代表取締役に授権しております。
各役員の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が業績や経営環境を踏まえながら、個々の役割や責任、成果等に応じて、決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されます。
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、額もしくは数またはその算定方法及び付与する時期については役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
種類別の報酬割合については、役位、職責に応じて他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等の額については、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役の報酬限度額は2000年6月28日開催の第3回定時株主総会において年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。また、これとは別枠で、取締役(社外取締役)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2017年6月27日開催の第20回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議頂いております。また、監査役の報酬限度額は、1997年11月10日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会で決議された限度額の範囲内で決定することとしています。当事業年度においては決定権限を代表取締役に授権しております。
各役員の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が業績や経営環境を踏まえながら、個々の役割や責任、成果等に応じて、決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 69,092 | 69,092 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,790 | 13,790 | - | - | 5 |