有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(和解による訴訟の解決に関する事項)
株式会社キングスオート元取締役(以下、原告)より提訴されていた株式売買残代金請求訴訟及びこれに対する当社からの損害賠償請求反訴(以下、本件訴訟という)について、平成29年5月24日付で和解が成立しました。当社は原告に対し、本件和解金として1億円を支払い、原告は、当社及び当社連結子会社に対するその余の請求を、当社は原告に対する反訴請求をそれぞれ放棄します。
本件訴訟は、原告が平成24年4月1日付で当社と締結した株式売買契約に係る株式売買残代金1億8千万円の支払いを求めるものであり、当社は、当該提訴を受けて原告の任務懈怠による損害賠償請求反訴を提起したものです。
当社は、これまでの本件訴訟の手続きにおいて、原告(反訴被告、以下同じ)の主張に誤りがあり、原告の責めに帰すべき事由(任務懈怠)は明らかであり、株式売買残代金債務と損害賠償債務額を相殺することが相当であると主張してまいりましたが、今般、名古屋高等裁判所から本件訴訟について和解の提案がありました。
当社は原告の主張を認めるものではないものの、本件訴訟が長期化する可能性を考慮し、今後生じることとなる経済的・人的コストの負担等を総合的に考慮し、裁判所の和解案に応じることが合理的であると判断するに至りました。
(和解による訴訟の解決に関する事項)
株式会社キングスオート元取締役(以下、原告)より提訴されていた株式売買残代金請求訴訟及びこれに対する当社からの損害賠償請求反訴(以下、本件訴訟という)について、平成29年5月24日付で和解が成立しました。当社は原告に対し、本件和解金として1億円を支払い、原告は、当社及び当社連結子会社に対するその余の請求を、当社は原告に対する反訴請求をそれぞれ放棄します。
本件訴訟は、原告が平成24年4月1日付で当社と締結した株式売買契約に係る株式売買残代金1億8千万円の支払いを求めるものであり、当社は、当該提訴を受けて原告の任務懈怠による損害賠償請求反訴を提起したものです。
当社は、これまでの本件訴訟の手続きにおいて、原告(反訴被告、以下同じ)の主張に誤りがあり、原告の責めに帰すべき事由(任務懈怠)は明らかであり、株式売買残代金債務と損害賠償債務額を相殺することが相当であると主張してまいりましたが、今般、名古屋高等裁判所から本件訴訟について和解の提案がありました。
当社は原告の主張を認めるものではないものの、本件訴訟が長期化する可能性を考慮し、今後生じることとなる経済的・人的コストの負担等を総合的に考慮し、裁判所の和解案に応じることが合理的であると判断するに至りました。