四半期報告書-第26期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(追加情報)
(新型コロナウイルスの感染症の感染拡大による影響)
前連結会計年度の有価証券報告書「第5 経理の状況」の「注記事項(追加情報)(新型コロナウイルスの感染症の感染拡大による影響)」に記載した、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。
(財務制限条項)
1.1年内償還予定の新株予約権付社債244,800千円については、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 当社の各連結会計年度及び事業年度に係る連結損益計算書及び損益計算書に記載される営業損益が2期連続して損失となった場合
(2) 当社の各連結会計年度末日及び事業年度末日における連結貸借対照表及び貸借対照表に記載される純資産の合計の額が、直前の連結会計年度末日及び事業年度末日における連結貸借対照表及び貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
(3) 引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合
(4) 当社が引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合
なお、当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
2.長期借入金(1年以内返済予定の借入金を含む)のうち2,570,700千円(2023年6月30日付シンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
(2) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
(3) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が損失とならないようにすること
なお、当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
(新型コロナウイルスの感染症の感染拡大による影響)
前連結会計年度の有価証券報告書「第5 経理の状況」の「注記事項(追加情報)(新型コロナウイルスの感染症の感染拡大による影響)」に記載した、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。
(財務制限条項)
1.1年内償還予定の新株予約権付社債244,800千円については、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 当社の各連結会計年度及び事業年度に係る連結損益計算書及び損益計算書に記載される営業損益が2期連続して損失となった場合
(2) 当社の各連結会計年度末日及び事業年度末日における連結貸借対照表及び貸借対照表に記載される純資産の合計の額が、直前の連結会計年度末日及び事業年度末日における連結貸借対照表及び貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
(3) 引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合
(4) 当社が引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合
なお、当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
2.長期借入金(1年以内返済予定の借入金を含む)のうち2,570,700千円(2023年6月30日付シンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
(2) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
(3) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が損失とならないようにすること
なお、当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。