有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 商品 先入先出法
② 仕掛品 個別法
③ 原材料 移動平均法
④ 貯蔵品 先入先出法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4年~5年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益による償却方法と見込販売期間(3年以内)の均等配分額を比較し、いずれか大きい額を償却する方法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
なお、数理計算上の差異については、発生額を発生年度において費用処理しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替換算差額は損益として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 商品 先入先出法
② 仕掛品 個別法
③ 原材料 移動平均法
④ 貯蔵品 先入先出法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4年~5年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益による償却方法と見込販売期間(3年以内)の均等配分額を比較し、いずれか大きい額を償却する方法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
なお、数理計算上の差異については、発生額を発生年度において費用処理しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替換算差額は損益として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。