訂正有価証券報告書-第42期(2022/03/01-2023/02/28)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等のもの
総平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~50年
機械及び装置 8年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
(4) 長期前払費用
定額法によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、いずれの事業におきましても履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
(1) 広告ソリューション事業
①SP・イベント部門
SP(セールスプロモーション)、展示会、キャンペーン、博覧会等各種、イベントショールーム、展示施設等の企画制作を行っております。企画制作物等を顧客に引き渡し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から関連する費用を控除した純額で収益を認識しております。
②TVCM部門
TVCM(テレビコマーシャル)、ビジネスプロモーション映像等の企画制作を行っております。制作したTVCM等を顧客に引き渡し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から関連する費用を控除した純額で収益を認識しております。
(2) テクニカルソリューション事業
①映像機器レンタル部門
イベント、展示会、コンサート、学会、会議等において映像システム、特殊演出システム、ビジネスプレゼンテーション機器等のレンタル・オペレーションサービスを行っております。サービスの提供が完了し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。
②ポストプロダクション部門
デジタル映像を中心に各種映像(テレビコマーシャル・番組等)の編集及びDVD・ブルーレイディスク・CG制作等を行っております。制作物等を顧客に引き渡し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等のもの
総平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~50年
機械及び装置 8年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
(4) 長期前払費用
定額法によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、いずれの事業におきましても履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
(1) 広告ソリューション事業
①SP・イベント部門
SP(セールスプロモーション)、展示会、キャンペーン、博覧会等各種、イベントショールーム、展示施設等の企画制作を行っております。企画制作物等を顧客に引き渡し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から関連する費用を控除した純額で収益を認識しております。
②TVCM部門
TVCM(テレビコマーシャル)、ビジネスプロモーション映像等の企画制作を行っております。制作したTVCM等を顧客に引き渡し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から関連する費用を控除した純額で収益を認識しております。
(2) テクニカルソリューション事業
①映像機器レンタル部門
イベント、展示会、コンサート、学会、会議等において映像システム、特殊演出システム、ビジネスプレゼンテーション機器等のレンタル・オペレーションサービスを行っております。サービスの提供が完了し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。
②ポストプロダクション部門
デジタル映像を中心に各種映像(テレビコマーシャル・番組等)の編集及びDVD・ブルーレイディスク・CG制作等を行っております。制作物等を顧客に引き渡し、顧客から検収を受けた時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。