有価証券報告書-第20期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提
出した有価証券報告書に記載された平成25年9月期及び平成26年9月期の連結損益計算書における経常利益の
合計額が8億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定める
ものとする。
② 本新株予約権者は、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の地位(以下、「権
利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとす
る。
③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による
場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面によ
り承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予
約権を行使することができる。
④ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株
予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
⑤ 上記④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
⑥ 本新株予約権者は、以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使で
きなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社関係会社の使用人等である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の監査役である場合において、会社法第335条第1項および第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
オ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
カ 禁錮以上の刑に処せられた場合
キ 当社または当社関係会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成24年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び監査役 6名 子会社役員及び従業員 12名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 300,000株 |
| 付与日 | 平成24年12月10日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年1月5日 至 平成31年12月27日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提
出した有価証券報告書に記載された平成25年9月期及び平成26年9月期の連結損益計算書における経常利益の
合計額が8億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定める
ものとする。
② 本新株予約権者は、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の地位(以下、「権
利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとす
る。
③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による
場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面によ
り承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予
約権を行使することができる。
④ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株
予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
⑤ 上記④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
⑥ 本新株予約権者は、以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使で
きなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社関係会社の使用人等である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の監査役である場合において、会社法第335条第1項および第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
オ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
カ 禁錮以上の刑に処せられた場合
キ 当社または当社関係会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成24年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 300,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | 300,000 |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | 300,000 |
| 権利行使 | 36,000 |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | 264,000 |
②単価情報
| 平成24年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 574 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,330 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 10.6 |
2 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。