四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症により営業収益減少等の影響がある事業については、2021年4月以降に概ね正常化するとの仮定に基づき会計上の見積りを行っておりましたが、当第3四半期連結会計期間より、2021年4月以降も一定期間にわたって影響が及ぶという仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定等の会計上の見積りを行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症により営業収益減少等の影響がある事業については、2021年4月以降に概ね正常化するとの仮定に基づき会計上の見積りを行っておりましたが、当第3四半期連結会計期間より、2021年4月以降も一定期間にわたって影響が及ぶという仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定等の会計上の見積りを行っております。