有価証券報告書-第50期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/09/28 15:31
【資料】
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【項目】
143項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3) その他有価証券
a 市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
b 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
c 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみな
されるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り 込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。(1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法によっております。)
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時に一括処理しております。
(4) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
(1) 経営管理料
当社は連結子会社に対して、経営管理サービスを提供しており、顧客との契約に基づいて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(2) 建物の賃貸
当社は連結子会社に対して、建物を賃貸しており、リース取引に関する会計基準に基づき収益を認識しております。
(3) 受取配当金
受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方針
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。