- 4331
- 2026/10/09
- 時価
- 122億円
- PER 予
- 15.25倍
- 2010年以降
- 赤字-59.76倍
(2010-2025年) - PBR
- 0.68倍
- 2010年以降
- 0.24-1.92倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 4.79%
- ROE 予
- 4.44%
- ROA 予
- 1.63%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2018/06/27 9:43
第1回新株予約権 第2回新株予約権 会社名 株式会社グッドラック・コーポレーション 株式会社グッドラック・コーポレーション 決議年月日 平成29年5月12日 平成29年5月12日 付与対象者の区分及び人数 株式会社グッドラック・コーポレーション取締役2名 株式会社グッドラック・コーポレーション従業員3名 株式の種類別のストック・オプションの数(注) 普通株式 54,500株 普通株式 1,500株 付与日 平成29年5月16日 平成29年5月16日 権利確定条件 ①新株予約権者は、株式会社グッドラック・コーポレーションの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げるいずれかの水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。(a)平成30年12月期から平成35年12月期のいずれかの事業年度において営業利益が10億円を超過した場合:100%(b)平成30年12月期から平成32年12月期のいずれかの事業年度において営業利益が8億円を超過した場合:50%(c)平成30年12月期から平成31年12月期のいずれかの事業年度において営業利益が7億5千万円を超過した場合:20% ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、株式会社グッドラック・コーポレーションまたは同社の関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると同社取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人が本新株予約権を行使することができる。③本新株予約権の行使によって株式会社グッドラック・コーポレーションの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することになるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注) 株式数に換算して記載しております。権利確定条件 ②前号の規定にかかわらず、新株予約権者が下記(a)乃至(c)に掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、当該規定に定める割合の個数を上限とする。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)平成31年4月1日から平成33年3月31日までは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%(b)平成33年4月1日から平成36年3月31日までは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の50%(c)平成36年4月1日から行使期間の末日までは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の100%③上記①及び②の規定にかかわらず、平成29年12月期の営業利益が4億1千万円を下回った場合、新株予約権を行使することができない。④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、株式会社グッドラックコーポレーションまたは同社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると同社取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤新株予約権者が死亡した場合は、相続人が本新株予約権を行使することができる。⑥本新株予約権の行使によって、株式会社グッドラックコーポレーションの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 対象期間の定めはありません。 対象期間の定めはありません。 権利行使期間 平成31年4月1日~平成39年5月15日 平成31年5月13日~平成39年5月12日
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #2 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2018/06/27 9:43
- #3 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/06/27 9:43
3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 ― ― (うち連結子会社が発行した新株予約権に係る持ち分変動差額(百万円) ― ― (うち新株予約権(株)) ― ― 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 ― (連結子会社)㈱グッドラック・コーポレーション普通株式 56,000株
前連結会計年度(平成29年3月31日) 当連結会計年度(平成30年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 203 223 (うち新株予約権(百万円)) ― (7) (うち非支配株主持分(百万円)) (203) (216)