有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬額は、2011年6月17日開催の第21回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内、監査役の報酬額を年額2,400万円以内とすることと決議されております。
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、代表取締役・担当役員・社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長である横島泰蔵であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬を基本としており、中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、当期中に退任した取締役1名への支給額が含まれております。
3.社外役員の報酬等の総額には、当期中に退任した取締役1名への支給額が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬額は、2011年6月17日開催の第21回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内、監査役の報酬額を年額2,400万円以内とすることと決議されております。
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、代表取締役・担当役員・社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長である横島泰蔵であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬を基本としており、中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 52 | 52 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 6 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、当期中に退任した取締役1名への支給額が含まれております。
3.社外役員の報酬等の総額には、当期中に退任した取締役1名への支給額が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。