有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、2025年6月20日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億5,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額3,000万円以内とすることと決議されております。
また、当社は、2025年6月20日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
イ 役員報酬の基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社業績等を勘案し決定します。
ロ 報酬の種類と構成割合
業務執行機能を担う社内取締役の報酬は、当面の間、固定報酬としての基本報酬の支払いのみとします。なお、業績連動報酬(短期インセンティブ)である役員賞与及び非金銭報酬(中長期のインセンティブ)である株式報酬等の導入については、今後の中で必要に応じて検討してまいります。
監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、固定報酬としての基本報酬の支払いのみとします。
報酬の種類別の割合は、業績連動報酬等を導入する時点で検討いたします。
執行役員を兼務する取締役については、業務執行の貢献度に応じて使用人としての賞与(期間賞与)を支払います。
ハ 報酬の支払時期・条件
基本報酬(固定報酬)は、月次にて金銭で支払います。
ニ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、「役員報酬の基本方針」及び「報酬の種類と構成割合」の内容に基づき、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決定します。
ホ 上記のほか報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責および取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準を勘案のうえ決定します。
② 役員の報酬等
イ 当事業年度における提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2025年6月20日開催の第35回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。なお、上記には同株主総会終結の時をもって退任した取締役6名(うち、社外取締役2名)及び監査役1名を含めております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ 当事業年度における提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決定しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、2025年6月20日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億5,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額3,000万円以内とすることと決議されております。
また、当社は、2025年6月20日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
イ 役員報酬の基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社業績等を勘案し決定します。
ロ 報酬の種類と構成割合
業務執行機能を担う社内取締役の報酬は、当面の間、固定報酬としての基本報酬の支払いのみとします。なお、業績連動報酬(短期インセンティブ)である役員賞与及び非金銭報酬(中長期のインセンティブ)である株式報酬等の導入については、今後の中で必要に応じて検討してまいります。
監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、固定報酬としての基本報酬の支払いのみとします。
報酬の種類別の割合は、業績連動報酬等を導入する時点で検討いたします。
執行役員を兼務する取締役については、業務執行の貢献度に応じて使用人としての賞与(期間賞与)を支払います。
ハ 報酬の支払時期・条件
基本報酬(固定報酬)は、月次にて金銭で支払います。
ニ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、「役員報酬の基本方針」及び「報酬の種類と構成割合」の内容に基づき、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決定します。
ホ 上記のほか報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責および取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準を勘案のうえ決定します。
② 役員の報酬等
イ 当事業年度における提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 52 | 52 | - | - | 8 |
| (うち、社外取締役) | (1) | (1) | (-) | (-) | (3) |
| 取締役(監査等委員) | 9 | 9 | - | - | 5 |
| (うち、社外取締役) | (9) | (9) | (-) | (-) | (5) |
| 監査役 | 3 | 3 | - | - | 4 |
| (うち、社外監査役) | (1) | (1) | (-) | (-) | (3) |
(注)1.当社は、2025年6月20日開催の第35回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。なお、上記には同株主総会終結の時をもって退任した取締役6名(うち、社外取締役2名)及び監査役1名を含めております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ 当事業年度における提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決定しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。