有価証券報告書-第33期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/15 13:43
【資料】
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【項目】
141項目
(ストック・オプション等関係)
Ⅰ.提出会社
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 令和2年10月1日
至 令和3年9月30日)
当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日)
営業外収益の「その他」-4

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
第6回新株予約権
決議年月日平成27年12月25日開催の取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
子会社取締役 3名
子会社従業員 15名
株式の種類及び付与数普通株式 804,000株
付与日平成28年1月15日
権利確定条件(注)
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成29年1月1日より
令和3年12月31日まで

(注)①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成28年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が13億5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,000円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第6回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末-
付与-
失効-
権利確定-
未確定残-
権利確定後(株)
前連結会計年度末551,600
権利確定-
権利行使32,100
失効519,500
未行使残-

② 単価情報
第6回新株予約権
権利行使価格(円)715
行使時平均株価(円)868
公正な評価単価(付与日)(円)909

3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
Ⅱ.連結子会社(株式会社ブランジスタ)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 令和2年10月1日
至 令和3年9月30日)
当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日)
営業外収益の「その他」-0

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、株式会社ブランジスタは平成26年4月11日を効力発生日として、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権
決議年月日平成18年3月14日開催の臨時株主総会決議及び平成18年3月14日開催の取締役会決議平成24年12月13日開催の定時株主総会決議及び平成25年3月25日開催の取締役会決議平成25年3月15日開催の臨時株主総会決議及び平成25年3月25日開催の取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
子会社取締役 4名
子会社従業員 37名
子会社取締役 8名子会社従業員 119名
株式の種類及び付与数普通株式 550,000株普通株式 584,000株普通株式 403,200株
付与日平成18年3月14日平成25年3月29日平成25年3月29日
権利確定条件(注)1(注)2(注)2
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成20年4月1日より
令和4年3月31日まで
平成27年4月1日より
令和4年3月31日まで
平成27年4月1日より
令和4年3月31日まで

第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日平成25年3月15日開催の臨時株主総会決議及び平成26年2月14日開催の取締役会決議平成27年7月14日開催の臨時株主総会決議及び平成27年7月14日開催の取締役会決議平成28年3月4日開催の取締役会決議
付与対象者の区分及び人数子会社従業員 15名子会社取締役 6名子会社の協力者1名
株式の種類及び付与数普通株式 7,300株普通株式 600,000株普通株式 50,000株
付与日平成26年2月19日平成27年7月17日平成28年3月31日
権利確定条件(注)2(注)2(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年3月1日より
令和4年3月31日まで
平成29年8月1日より
令和4年3月31日まで
平成29年1月1日より
令和3年12月31日まで

(注)1.①当社子会社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社子会社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社子会社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
2.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社子会社の顧問、取締役または従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社子会社の顧問、取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社子会社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
3.①新株予約権者は、当社子会社が金融商品取引法に基づき提出した平成28年9月期の有価証券報告書に記載された当社子会社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社子会社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社子会社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末---
付与---
失効---
権利確定---
未確定残---
権利確定後(株)
前連結会計年度末1,100119,0009,000
権利確定---
権利行使600--
失効500119,0009,000
未行使残---

第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末---
付与---
失効---
権利確定---
未確定残---
権利確定後(株)
前連結会計年度末300373,40050,000
権利確定---
権利行使---
失効300373,40050,000
未行使残---

(注) 第1回から第3回及び第6回新株予約権は平成26年4月11日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権
権利行使価格(円)250650650
行使時平均株価(円)343--
公正な評価単価(付与日)(円)---

第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
権利行使価格(円)6506501,467
行使時平均株価(円)---
公正な評価単価(付与日)(円)--1株につき19.78円

(注) 第1回から第3回及び第6回新株予約権は平成26年4月11日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -百万円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -百万円
Ⅲ.連結子会社(株式会社ネクシィーズ東日本)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、株式会社ネクシィーズ・ワン(商号変更前)は、令和3年8月2日付で株式会社ネクシィーズ東日本へ商号変更しております。
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日平成28年2月17日開催の取締役会決議及び平成28年2月18日開催の臨時株主総会決議平成28年5月13日開催の取締役会決議及び平成28年5月16日開催の臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数子会社取締役 3名
社外協力者 3名
子会社取締役 2名
社外協力者 5名
株式の種類及び付与数普通株式 220株普通株式 2,351株
付与日平成28年2月19日平成28年5月17日
権利確定条件(注)(注)
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年7月1日より
令和7年12月31日まで
平成30年4月1日より
令和7年12月31日まで

(注)①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社子会社の取締役または社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても、当社子会社の取締役または社外協力者の地位にあることを要する。ただし、役員を退任又は辞任した際にその他正当な理由のある場合、ならびに当社に対する貢献に鑑み、取締役会が新株予約権の行使について認める場合にはこの限りではない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権第2回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後(株)
前連結会計年度末1802,351
権利確定--
権利行使--
失効--
未行使残1802,351

② 単価情報
第1回新株予約権第2回新株予約権
権利行使価格(円)50,00050,000
行使時平均株価(円)--
公正な評価単価(付与日)(円)--

2.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結子会社である株式会社ネクシィーズ東日本のストック・オプションは、付与時点において未公開株式であるため、ストック・オプションの単位あたりの本源的価値を持ってストック・オプションの評価単価としております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる株式会社ネクシィーズ東日本株式の評価方法は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式によっております。その結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額以下となり、単位当たりの本源的価値はゼロ以下となるため、ストック・オプションの公正な評価単価はゼロとしております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -百万円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -百万円

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