有価証券報告書-第26期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおり
であります。
平成17年12月21日定時株主総会決議
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。ただし、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、その他については付与契約に定める。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下、「完全親会社」という。)に承継させることができるものとする。ただし、当該株式交換または株式移転に際し、当社株主総会において、完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継する旨の記載のある当社と完全親会社との間で締結される株式交換契約書または株式移転の議案が承認された場合に限るものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとお
りであります。
a.平成24年2月20日取締役会決議
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成24年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成25年1月1日から平成29年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
b.平成26年3月4日取締役会決議
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成26年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成27年1月1日から平成31年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,000円を超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおり
であります。
平成17年12月21日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 80,488 | 80,176 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 804,880 (注)1 | 801,760 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,288 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年1月1日から 平成27年12月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,288 資本組入額 644 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。ただし、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| (調整後行使価額) | = | (調整前行使価額) | × | 1 |
| (分割・併合の比率) |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| (既発行株式数) | + | (新規発行株式数)×(1株当り払込金) | ||||
| (調整後発行価額) | = | (調整前発行価額) | × | (時価) | ||
| (既発行株式数)+(新規発行株式数) | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、その他については付与契約に定める。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下、「完全親会社」という。)に承継させることができるものとする。ただし、当該株式交換または株式移転に際し、当社株主総会において、完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継する旨の記載のある当社と完全親会社との間で締結される株式交換契約書または株式移転の議案が承認された場合に限るものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとお
りであります。
a.平成24年2月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 78,343 | 76,494 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 783,430(注)1 | 764,940(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年1月1日から 平成29年12月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200 資本組入額 100 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 割当普通 株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成24年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成25年1月1日から平成29年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
b.平成26年3月4日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,321 | 1,321 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 132,100(注)1 | 132,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,070(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年1月1日から 平成31年12月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,070 資本組入額 535 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 割当普通 株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成26年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成27年1月1日から平成31年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,000円を超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。