有価証券報告書-第27期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/12/20 12:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
117項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとお
りであります。
a.平成24年2月20日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権の数(個)59,05958,202
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)590,590(注)1582,020(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)200(注)2同左
新株予約権の行使期間平成25年1月1日から
平成29年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 200
資本組入額 100
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行普通株式数+割当普通
株式数
×1株当たりの
払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成24年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成25年1月1日から平成29年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
b.平成26年3月4日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権の数(個)1,3151,315
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)131,500(注)1131,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,070(注)2同左
新株予約権の行使期間平成27年1月1日から
平成31年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,070
資本組入額 535
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行普通株式数+割当普通
株式数
×1株当たりの
払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成26年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成27年1月1日から平成31年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,000円を超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
c.平成27年12月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権の数(個)8,0408,040
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)804,000(注)1804,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)715(注)2同左
新株予約権の行使期間平成29年1月1日から
平成33年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 715
資本組入額 358
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行普通株式数+割当普通
株式数
×1株当たりの
払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成28年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が13億5千万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,000円を超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、その効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとします。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。