有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、「金銭による月例の固定報酬とし、優秀な人材の確保並びに当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向け、担当職務、各期の業績・貢献度、担当業務が業績向上に一定程度の時間がかかる新規事業か否か等を勘案し、同業他社や経済・社会情勢等を踏まえたものとする。」ことを、2021年5月21日開催の取締役会において、個人別の報酬等の内容に関する方針(以下、決定方針)として決議しております。
当社の役員報酬等の額は、取締役3名及び監査役2名在任時の2000年6月20日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議されております。
また、取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会に委任された代表取締役社長橋本太郎であります。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が適しているからであります。代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、決定方針に基づいて決定しますが、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、代表取締役社長は、最高財務責任者(CFO)に諮問したうえで、その諮問の結果を尊重して決定するものとしています。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、上記のとおり代表取締役社長が作成した報酬案を、最高財務責任者(CFO)に諮問して答申を得て決定されており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会における監査役の協議により決定しています。
なお、当社の役員報酬は月例の固定報酬とし、業績連動報酬は支給しておりません。また、当社は退職慰労金制度及びストックオプション制度は設けておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりであります。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
当事業年度における使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものは以下のとおりであります。
なお、2022年6月24日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、従来の報酬限度額である年額200,000千円(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)の内枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されました。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額40,000千円以内であります。また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間4万株以内であります。
これに伴い、2022年6月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬を含む取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の変更を決議しており、当該決定方針の概要は次のとおりであります。
基本方針
取締役の報酬等については、優秀な人材を確保し、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向けインセンティブとして機能するよう、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成する。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から基本報酬(金銭報酬)のみとする。
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額、並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は月例の固定報酬とし、担当職務、各期の業績・貢献度、担当業務が業績向上に一定程度の時間がかかる新規事業か否か、使用人分報酬とのバランス等を勘案し、また、同業他社水準や経済・社会情勢等を踏まえ株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。
社外取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、その果たす役割や経済・社会情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、株主と一層の価値共有を進めること及び当社の企業価値の持続的な向上について金銭報酬とは異なる長期的なインセティブを付与することを目的とする。
当該目的を踏まえ相当と考えられる額の金銭報酬債権を、株主総会で定められた範囲内で、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として、毎年一定の時期に支給するものとする。
当社の取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合(当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除く)、又は上記譲渡制限期間中に、当社の取締役が法令、社内規則又は割当契約の違反その他譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は、譲渡制限付株式を無償で取得するものとする。
2.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)に対して個人別に支給される各報酬の割合が、期待される職責に応じた適切なインセンティブとなるよう考慮して、各報酬等の個人別支給額を決定するものとし、その比率は、役位・担当職務及び使用人分報酬とのバランス等を勘案し変動するものとする。
3.取締役の個人別の報酬額等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務における貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任するものとする。
代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、上記方針に基づき各取締役の金銭報酬及び非金銭報酬等の額を決定するものとする。当該権限が適切に行使され、報酬水準の妥当性及び決定プロセスの透明性が確保されるよう、代表取締役社長は、最高財務責任者(CFO)に諮問したうえで、その諮問の結果を尊重して決定するものとする。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、「金銭による月例の固定報酬とし、優秀な人材の確保並びに当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向け、担当職務、各期の業績・貢献度、担当業務が業績向上に一定程度の時間がかかる新規事業か否か等を勘案し、同業他社や経済・社会情勢等を踏まえたものとする。」ことを、2021年5月21日開催の取締役会において、個人別の報酬等の内容に関する方針(以下、決定方針)として決議しております。
当社の役員報酬等の額は、取締役3名及び監査役2名在任時の2000年6月20日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議されております。
また、取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会に委任された代表取締役社長橋本太郎であります。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が適しているからであります。代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、決定方針に基づいて決定しますが、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、代表取締役社長は、最高財務責任者(CFO)に諮問したうえで、その諮問の結果を尊重して決定するものとしています。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、上記のとおり代表取締役社長が作成した報酬案を、最高財務責任者(CFO)に諮問して答申を得て決定されており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会における監査役の協議により決定しています。
なお、当社の役員報酬は月例の固定報酬とし、業績連動報酬は支給しておりません。また、当社は退職慰労金制度及びストックオプション制度は設けておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 対象となる役員の員数(人) | 固定報酬(千円) | 報酬等の総額(千円) |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 5 | 88,100 | 88,100 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - |
| 社外役員 | 5 | 29,000 | 29,000 |
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
当事業年度における使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものは以下のとおりであります。
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 62,923 | 4 | 給与及び賞与 |
なお、2022年6月24日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、従来の報酬限度額である年額200,000千円(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)の内枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されました。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額40,000千円以内であります。また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間4万株以内であります。
これに伴い、2022年6月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬を含む取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の変更を決議しており、当該決定方針の概要は次のとおりであります。
基本方針
取締役の報酬等については、優秀な人材を確保し、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向けインセンティブとして機能するよう、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成する。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から基本報酬(金銭報酬)のみとする。
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額、並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は月例の固定報酬とし、担当職務、各期の業績・貢献度、担当業務が業績向上に一定程度の時間がかかる新規事業か否か、使用人分報酬とのバランス等を勘案し、また、同業他社水準や経済・社会情勢等を踏まえ株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。
社外取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、その果たす役割や経済・社会情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、株主と一層の価値共有を進めること及び当社の企業価値の持続的な向上について金銭報酬とは異なる長期的なインセティブを付与することを目的とする。
当該目的を踏まえ相当と考えられる額の金銭報酬債権を、株主総会で定められた範囲内で、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として、毎年一定の時期に支給するものとする。
当社の取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合(当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除く)、又は上記譲渡制限期間中に、当社の取締役が法令、社内規則又は割当契約の違反その他譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は、譲渡制限付株式を無償で取得するものとする。
2.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)に対して個人別に支給される各報酬の割合が、期待される職責に応じた適切なインセンティブとなるよう考慮して、各報酬等の個人別支給額を決定するものとし、その比率は、役位・担当職務及び使用人分報酬とのバランス等を勘案し変動するものとする。
3.取締役の個人別の報酬額等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務における貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任するものとする。
代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、上記方針に基づき各取締役の金銭報酬及び非金銭報酬等の額を決定するものとする。当該権限が適切に行使され、報酬水準の妥当性及び決定プロセスの透明性が確保されるよう、代表取締役社長は、最高財務責任者(CFO)に諮問したうえで、その諮問の結果を尊重して決定するものとする。