有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、各監査役は取締役会に出席し、取締役会での議論をとおし、取締役会及び取締役の独断的な経営の弊害を防止し、監査役として機能を発揮させております。社外監査役中川一之氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査は取締役会及び重要な会議に出席する他、取締役及び執行役員・重要な使用人からの報告、説明などの聴取を行い、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
② 内部監査の状況
内部監査機能としては、代表取締役社長の直轄組織として「内部監査室」を設置しており、社内の各部門の業務運営状況を定期的に監査し、業務執行の監視と業務運営効率化に向けた検証を行っております。
内部監査については、内部監査室2名が計画的に監査を実施し、適正な運営がなされているかを監査しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
坂本 潤
古田 賢司
ハ.監査業務に係る補助員の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者7名、その他11名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性や過去の業務実績等について、慎重に検討するとともに品質管理体制の整備・運用状況等を考慮して職務の遂行が適切に行われることを確認し、監査法人を選定しております。
当該監査法人は上記の選定方針に基づき、当社の会計監査人として適格であると判断し選定いたしました。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の独立性、品質管理体制の整備・運用状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を把握し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。
ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
監査法人が提示する見積もりの内容に関して、前年度の実績を踏まえ、「監査項目、方法、員数、時間及び報酬単価」を精査したうえで監査法人と交渉し、決定することとしております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記の監査報酬の決定方針に基づき、会社が報酬額を適正に評価していることを確認し、検討した結果、妥当であると判断しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、各監査役は取締役会に出席し、取締役会での議論をとおし、取締役会及び取締役の独断的な経営の弊害を防止し、監査役として機能を発揮させております。社外監査役中川一之氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査は取締役会及び重要な会議に出席する他、取締役及び執行役員・重要な使用人からの報告、説明などの聴取を行い、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
② 内部監査の状況
内部監査機能としては、代表取締役社長の直轄組織として「内部監査室」を設置しており、社内の各部門の業務運営状況を定期的に監査し、業務執行の監視と業務運営効率化に向けた検証を行っております。
内部監査については、内部監査室2名が計画的に監査を実施し、適正な運営がなされているかを監査しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
坂本 潤
古田 賢司
ハ.監査業務に係る補助員の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者7名、その他11名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性や過去の業務実績等について、慎重に検討するとともに品質管理体制の整備・運用状況等を考慮して職務の遂行が適切に行われることを確認し、監査法人を選定しております。
当該監査法人は上記の選定方針に基づき、当社の会計監査人として適格であると判断し選定いたしました。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の独立性、品質管理体制の整備・運用状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を把握し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 27,000 | - |
(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。
ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
監査法人が提示する見積もりの内容に関して、前年度の実績を踏まえ、「監査項目、方法、員数、時間及び報酬単価」を精査したうえで監査法人と交渉し、決定することとしております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記の監査報酬の決定方針に基づき、会社が報酬額を適正に評価していることを確認し、検討した結果、妥当であると判断しております。