有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】
2020/01/29 15:42
【資料】
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【項目】
155項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、あらゆる事業活動において公正・公明かつ責任ある企業行動を確実に実践しつつ、グループ全体の企業価値を最大限に向上させていくことが極めて重要であるとの認識の下、これまで以上に、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
法令の遵守、経営の透明性、取締役会での活発な議論、意思決定のスピードアップ、株主利益の最大化を念頭に統治をしなければならないと考えております。
すなわち、高齢社会において注目される介護業界において、競争環境が一段と厳しさを増す今日、グループ一丸となった経営戦略の展開強化を目指し、環境変化に即応する迅速かつ機動的な意思決定と業務執行を推し進めるとともに、全てのステークホルダーからの信頼と負託に応えるべく、経営の健全性と透明性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在において代表取締役2名、取締役5名で構成されております。取締役会の構成員の氏名等は、後記「(2)役員の状況」に記載のとおりであり、議長は、代表取締役社長である小嶋ひろみ氏であります。
社外取締役は2名で、経営の専門家としての経験・見識による助言や当社の業務執行の監査機能を担っております。
取締役の任期は、経営環境の変化に柔軟に対応するとともに、経営責任を明確にするため、定款の定めにより1年としております。
また、毎月1回の取締役会のほか必要に応じて臨時の取締役会を開催し、迅速なアクションと意思決定ができる経営体制となっております。また、執行役員制度を導入し、取締役会の構成人数を少数化しており、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、権限と責任の明確化ができる体制となっております。
監査役会は有価証券報告書提出日現在において常勤監査役1名、非常勤監査役2名の監査役3名で構成されております。監査役会の構成員の氏名等は、後記「(2)役員の状況」に記載のとおりであり、議長は常勤監査役である原田吉徳氏であります。
各監査役は、定例取締役会のほか臨時の取締役会にも出席し、必要に応じて意見を述べるとともに重要な書類等の閲覧を行い、また業務執行の適法性について調査を実施するなど、経営への監視機能を発揮しております。また、監査役3名のうち2名は社外監査役であり、独立役員として指定しており、内部監査室と連携し監視機能を強化しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の専門家である社外取締役の経験・見識による助言を通じて取締役会の活性化を図るとともに、社外取締役による経営監視機能を向上させております。
また、監査役の過半数を専門的知見を持つ社外監査役とすることで、会社法制下においてその権限が強化・拡充されてきた監査役会によって、実効性ある経営の監視監督に努め、経営の健全性・透明性の維持・確保を図るため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは次のとおりであります。
0104010_001.pngロ.リスク管理体制の整備の状況
代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(2名)を設置しており、「内部監査規程」に基づく社内の業務監査を監査役と連携しながら計画的に実施し、内部牽制を図っており、また、その監査結果は代表取締役社長に報告しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理しております。また、当社及び子会社取締役による会議を開催し、子会社の業務計画、進捗状況等について報告を受けるとともに助言等を行っております。内部監査室は、定期的に子会社の監査を実施し、その結果を当社の取締役会に報告しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項及び第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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