有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(ストックオプション等関係)
1.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年9月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①自社株式オプションの数
②単価情報
2.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「1.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第8回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
| 2016年第8回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び執行役員 7名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注) | 普通株式 400,000株 |
| 付与日 | 2016年11月11日 |
| 権利確定条件 | 「第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 自2018年1月1日 至2021年11月30日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年9月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①自社株式オプションの数
| 2016年第8回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 400,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 400,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 2016年第8回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1,579 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1 |
2.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「1.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第8回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。