有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(ストックオプション等関係)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「1.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第8回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
| 1.権利不確定による失効により利益として計上した金額 | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 400 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2016年第8回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び執行役員 7名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注) | 普通株式 400,000株 |
| 付与日 | 2016年11月11日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2017年9月期から2019年9月期までの3事業年度のうち、いずれかの期の経常利益が15億円を超過した場合に限り、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日以降に行使することができる。ただし、当該条件を充たす前に、2017年9月期から2019年9月期のいずれかの期の経常利益が10億円を下回った場合、それ以降に当該条件を充たしたとしても、本新株予約権を行使することはできない。 なお、当該経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 自2018年1月1日 至2021年11月30日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2016年第8回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 400,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | 400,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 2016年第8回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1,579 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「1.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第8回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。