有価証券報告書-第45期(2021/11/01-2022/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮して、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と年1回の役員賞与とし、役位、職責に応じて、当社の業績、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、中長期的な企業価値の向上および企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内で、毎年、一定の時期に支給する。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬額に関しては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会は株主総会で決定した各報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会において、代表取締役社長がその具体的内容について議案を上程し、社外取締役の意見を十分に尊重しつつ、決議を行う。なお、株式報酬は代表取締役社長による議案を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮して、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と年1回の役員賞与とし、役位、職責に応じて、当社の業績、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、中長期的な企業価値の向上および企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内で、毎年、一定の時期に支給する。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬額に関しては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会は株主総会で決定した各報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会において、代表取締役社長がその具体的内容について議案を上程し、社外取締役の意見を十分に尊重しつつ、決議を行う。なお、株式報酬は代表取締役社長による議案を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 101,850 | 94,920 | - | 6,930 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,800 | 8,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,630 | 6,630 | - | - | 4 |
(注)取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。