有価証券報告書-第48期(2024/11/01-2025/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年6月より指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、指名・報酬諮問委員会での見直しの検討、答申を経て取締役会にて決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2001年1月26日開催の第23期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内となっております。
また、2018年1月26日開催の第40期定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額30,000千円以内といたします。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮して、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、金銭報酬としての基本報酬および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と年1回の役員賞与とし、役位、職責に応じて、当社の業績、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。社外取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社と規模の近い会社の報酬水準を勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件決定に関する方針を含む)
業務執行取締役の非金銭報酬としての株式報酬は譲渡制限付株式報酬とし、中長期的な企業価値の向上および企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内で、毎年、一定の時期に支給する。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬額に関しては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会は株主総会で決定した各報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
基本報酬および株式報酬の個人別の配分等については、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外取締役が構成する「指名・報酬諮問委員会」において審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを独立社外取締役および監査役も出席する取締役会で審議し決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役2名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年6月より指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、指名・報酬諮問委員会での見直しの検討、答申を経て取締役会にて決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2001年1月26日開催の第23期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内となっております。
また、2018年1月26日開催の第40期定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額30,000千円以内といたします。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮して、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、金銭報酬としての基本報酬および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と年1回の役員賞与とし、役位、職責に応じて、当社の業績、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。社外取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社と規模の近い会社の報酬水準を勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件決定に関する方針を含む)
業務執行取締役の非金銭報酬としての株式報酬は譲渡制限付株式報酬とし、中長期的な企業価値の向上および企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内で、毎年、一定の時期に支給する。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬額に関しては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会は株主総会で決定した各報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
基本報酬および株式報酬の個人別の配分等については、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外取締役が構成する「指名・報酬諮問委員会」において審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを独立社外取締役および監査役も出席する取締役会で審議し決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 171,011 | 146,000 | - | 25,011 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,500 | 9,500 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | - | - | 6 |
(注)取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役2名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。