有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役計3名で構成されております。また、3名ともに独立役員であり、財務会計及び企業法務等に関する見識と、様々な企業での社外取締役としての豊富な経験を有しております。
監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧などを実行することにより、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行い、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。
また、毎月開催される監査等委員会において内部監査部門担当役員から重要事項が報告されており、監査等委員全員が、適宜、監査等委員でない取締役との面談を実行して情報共有及び意思疎通を図っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。
② 監査等委員会の活動状況
当事業年度における当社の監査等委員会の開催状況、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況等であります。また、会計監査人の職務の執行状況を確認し、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を検証したほか、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の報酬等について検討しております。各監査等委員は、それぞれの専門分野で培われた豊富な経験と見識により、独立の立場から当社グループについて発言をしております。監査等委員の越智敦生氏は、財務・会計分野における造詣が深く、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、監査等委員の布施明正氏は弁護士の資格を有し、様々な企業の社外取締役を兼任しており、企業活動に関する豊富な見識を有しております。監査等委員の永辻航氏は弁護士の資格を有し、企業法務分野に関する高い見識を有しております。
なお、当事業年度の監査等委員のうち、渡邉和男氏、田口泰一氏の2名は2020年9月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任しています。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ.継続期間
14年
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中井 修
指定有限責任社員 業務執行社員 大瀧 克仁
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名
オ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制を具備し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることなど総合的に勘案し、適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、常勤の監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、必要と判断した場合は、会計監査人の解任又は不信任の議案の内容を決定します。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、取締役との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容については、該当事項はありません。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の計画内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りを算出し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役計3名で構成されております。また、3名ともに独立役員であり、財務会計及び企業法務等に関する見識と、様々な企業での社外取締役としての豊富な経験を有しております。
監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧などを実行することにより、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行い、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。
また、毎月開催される監査等委員会において内部監査部門担当役員から重要事項が報告されており、監査等委員全員が、適宜、監査等委員でない取締役との面談を実行して情報共有及び意思疎通を図っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。
② 監査等委員会の活動状況
当事業年度における当社の監査等委員会の開催状況、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 渡邉 和男 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 越智 敦生 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 田口 泰一 | 12回 | 12回 |
監査等委員会における検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況等であります。また、会計監査人の職務の執行状況を確認し、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を検証したほか、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の報酬等について検討しております。各監査等委員は、それぞれの専門分野で培われた豊富な経験と見識により、独立の立場から当社グループについて発言をしております。監査等委員の越智敦生氏は、財務・会計分野における造詣が深く、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、監査等委員の布施明正氏は弁護士の資格を有し、様々な企業の社外取締役を兼任しており、企業活動に関する豊富な見識を有しております。監査等委員の永辻航氏は弁護士の資格を有し、企業法務分野に関する高い見識を有しております。
なお、当事業年度の監査等委員のうち、渡邉和男氏、田口泰一氏の2名は2020年9月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任しています。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ.継続期間
14年
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中井 修
指定有限責任社員 業務執行社員 大瀧 克仁
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名
オ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制を具備し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることなど総合的に勘案し、適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、常勤の監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、必要と判断した場合は、会計監査人の解任又は不信任の議案の内容を決定します。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、取締役との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,200 | - | 31,700 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,200 | - | 31,700 | - |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容については、該当事項はありません。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の計画内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りを算出し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。