有価証券報告書-第39期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/18 16:45
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、1984年の設立以来、「質の高い”おもてなし”の創造」を理念とし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しております。
当社では、法令と社会規範の遵守に徹したコーポレート・ガバナンスを構築することを原則とし、社外取締役の多様な視点を取り入れ、継続的な客観性・透明性の高い経営執行を目指しております。
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会の主たる役割である経営戦略、経営方針の決定とその執行をモニタリングし、社外取締役を2名以上選任することで、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図り、実効性を高めております。監査等委員会においては、複数名の独立役員、半数以上の社外取締役を置くことを方針とし、内部統制システムを利用して、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。取締役の指名、報酬については、独立社外取締役が半数以上で構成する任意の指名・報酬委員会において、審議した内容を取締役会に諮り決定することで、客観性、公正性を高めております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
2023年12月18日(有価証券報告書提出日)現在における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。
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・企業統治の体制を採用する理由
当社は、業務の執行と監督の分離をより一層高め、業務執行における決定の迅速性及び機能性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会として高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。
また、株主総会に提出する取締役選任議案にかかる候補者の選定プロセス、およびお取締役の個別報酬等の配分にかかる取締役会決議等の各々の適正性、透明性を担保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
当社の各機関の概要は以下の通りです。
ア.取締役会
取締役会は、代表取締役を議長とし、監査等委員を含む下記の構成員6名からなり、意思決定のスピード化と経営施策遂行における透明性確保の観点から、月1回以上開催しております。必要に応じて関係幹部も出席し、経営状態の報告、施策の徹底、必要な決議などを行っております。
議長:代表取締役社長 水野克裕
構成員:代表取締役 野口 緑、取締役 太田清久
監査等委員 越智敦生、監査等委員 永辻 航、監査等委員 山河和博
イ.監査等委員会
監査等委員である取締役3名のうち半数以上、社外取締役を選任することで、アドバイス機能の充実と監査・監督機能の強化を図り実効性を高めております。監査等委員会においては1名以上の独立役員と、社外取締役を半数以上置くことを方針とし、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧などを実行することにより、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。また、監査等委員全員が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視できる体制を構築しております。
監査等委員(社外取締役) 越智敦生、監査等委員(社外取締役) 永辻 航、監査等委員(社外取締役)山河和博
ウ.指名・報酬委員会
当社は、株主総会に提出する取締役選任議案にかかる候補者の選定プロセス、および取締役の個別報酬等の配分にかかる取締役会決議等の各々の適正性、透明性を担保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、本委員会による答申の内容を最大限に尊重したうえで、適切なガバナンス体制を整備し、株主・投資家各位の負託に応えてまいります。
エ.経営会議
当社の業務執行については、グループ会社の代表取締役を当社の執行役員とすることで、執行の責任と権限を委任しております。したがって、取締役会決議・報告事項の伝達、周知及び執行役員間の連絡・調整を図ることを目的に経営会議を設置しております。経営会議は、社長のリーダーシップのもと、監査等委員を含む取締役全員とグループ各社の社長が出席し、機動的かつ相互に連携して業務執行、スピーディーな意思決定ができるよう、原則月1回開催しております。
オ.コンプライアンス委員会
社外取締役3名を含む監査等委員と内部監査部門は、代表取締役社長指導の下、グループ各社に各社社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、定例的に招集し、経営の根幹を形成するコンプライアンス、リスク管理、CSR等コーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア.内部統制システムの整備の状況等
企業経営の基本方針となるCSSグループ倫理規程及びコンプライアンス規程を制定の上、代表取締役がその精神をグループ全社の取締役及び使用人に継続的に伝達し、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底しております。
さらに、グループ内に内部通報制度を継続的に機能せしめ、弁護士事務所及び税理士事務所とも顧問契約を結び、コンプライアンス体制の強化・補完を図っております。
イ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社が定める法令遵守体制、リスク管理体制等の内部統制機能は、当社グループ全体を規定するものであります。内部監査部門は当社グループの内部監査を実施し、その結果を監査等委員会のほか担当取締役及び担当部門責任者に報告し、部門責任者は、必要に応じて、内部統制の改善策の助言、指導を行うこととしております。また、監査等委員会は内部監査部門と連携し、定期又は適宜にグループ管理体制を監査し、必要に応じて取締役会において報告しております。
ウ.会社情報の適時開示体制
a 決算情報に関する適時開示に係る社内体制
決算短信(四半期を含む)など決算に関する開示事項については、取締役(情報開示担当)を開示資料作成責任者としてその指揮の下、グループ経営管理室を中心に原案を作成いたします。作成された原案は情報開示担当以外の取締役、監査等委員会が内容を確認し、業績予想の修正など開示の要否が検討されます。その後速やかに取締役会が招集され、事業報告及び決算数値等の承認を受け、取締役(情報開示担当)への開示の指示を経て情報開示を行います。なお、業績予想の修正など事実を迅速に開示する必要がある場合には、臨時取締役会又は稟議による取締役承認を経て情報開示を行います。
b その他の重要情報に関する適時開示に係る社内体制
決算情報以外の重要事実が取締役会で決定された場合には、速やかに取締役(情報開示担当)への開示の指示を経て情報開示を行います。
また、事故・災害などに起因する損害の発生や主要株主の異動など、開示すべき事実が発生した場合(発生事実に関する情報)には、当該情報を取締役(情報開示担当)に集約し、臨時取締役会が招集され、各担当取締役から取締役会への重要事実の報告がなされます。その後、速やかに取締役(情報開示担当)への開示の指示を経て情報開示を行います。
エ.リスク管理体制の整備の状況
a 業務遂行上のリスクの管理
当社及び子会社では、取締役会が経営に関わる全般的リスク管理を所管し、取締役会での協議を経て、担当役員が統括責任者となり、具体的リスク管理の徹底を図っております。
また、様々なリスクを体系的・効率的に管理するべく、既存の「安全衛生管理規程」、「債権管理規程」、「インサイダー取引防止に関する規程」などに加え、新たなるリスク発生に際しては、適宜必要なリスク管理規程を制定するとともに、各部門は当社制定「リスク管理の指針」に基づき要領・手続を制定し、リスク管理に万全を期しております。更に、グループ各社の管理部門責任者が定期的に集まり、情報の共有化に努めるなどしてリスク管理体制の一段の向上を図っています。
b 情報漏洩リスクの管理
当社及び子会社は、日頃より重要情報の管理には最善、細心の注意を払って臨んでおります。特に当社グループは、常時多くのパート・アルバイトを雇用している業務の性格上、個人情報に接する機会が非常に多く、この点にも十分留意し万が一にも漏洩などの問題発生無きよう、厳格な管理体制を敷いております。情報全般を管理するための「情報管理規程」に加え「個人情報保護規程」を制定するとともに、全職員を対象にした情報管理に係る勉強会、研修会などを定期的に実施するなどして、情報管理の周知徹底を図っております。
オ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役員、子会社等の役員等を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険では、被保険者がその職務に関し責任を負うこと、また当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事項があります。保険料は特約部分も含めて当社が全額負担しており、被保険者の保険料の負担はありません。
カ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役3名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当、自己株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を月1回その他必要に応じて開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(当事業年度の出席状況)
役職氏名開催回数出席回数
代表取締役社長水野 克裕18回18回
代表取締役野口 緑18回18回
取締役会長稲葉 秀二(注2)18回18回
取締役讃岐 康司(注2)18回18回
取締役太田 清久(注1)15回15回
社外取締役(監査等委員)越智 敦生18回18回
社外取締役(監査等委員)永辻 航18回18回
社外取締役(監査等委員)福田 峰夫(注2)18回18回
社外取締役(監査等委員)山河 和博(注3)--

(注)1.2022年12月16日開催の定時株主総会にて新たに選任され就任しております。
2.2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
3.2023年12月15日開催の定時株主総会にて新たに選任され就任しております。
取締役会の具体的な検討内容は、主に以下のとおりです。
・年度経営計画の決定、変更及び実施状況の報告
・業務執行状況の報告
・内部統制評価基本計画書の決定
・取締役の報酬額の決定
・取締役の選任及び役職等の決定
・重要な規程の制定及び改廃
・リスク評価及び内部統制評価結果の報告
・配当政策の変更(中間配当の実施)
・グループ従業員持株会を通じた「特別奨励金スキーム」導入の決定
・会計監査人の変更を株主総会に付議することに関する決定

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