有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 16:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員(3名)による監査については、監査方針、監査計画、監査方法、監査スケジュール、業務分担等について監査の開始にあたり監査等委員会で協議のうえ、合議をもって策定し、次のとおり実施しております。
毎月開催される当社の定例及び臨時取締役会に監査等委員が出席し、意見を述べ、業務の進捗状況について把握しております。
監査等委員会は毎月定例で開催され、監査等委員長より定例及び臨時取締役会報告並びにその他の会社状況について報告し、内容の検討を行い情報を共有化しております。
監査法人による監査については、決算期毎においてその内容の説明、報告を受け、検討を行うと共に、必要に応じて、適宜、監査法人との打合せを開催しております。なお、各監査等委員は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査等委員長殿木和彦は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見を有しております。
・取締役監査監査等委員樋口收は、弁護士としての専門的知見を有しております。
・取締役監査等委員川崎晴一郎は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見を有しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会設置会社移行前は監査役会を10回、監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
殿木 和彦監査役会 -回
監査等委員会 4回
監査役会 -回
監査等委員会 4回
樋口 收監査役会 -回
監査等委員会 4回
監査役会 -回
監査等委員会 4回
川崎 晴一郎監査役会 10回
監査等委員会 4回
監査役会 10回
監査等委員会 4回

監査等委員会設置会社移行前の監査役会及び監査等委員会設置会社移行後の監査等委員会における主な検討事項は、取締役会の意思決定の妥当性や適正性や取締役の職務執行に関するコンプライアンスについてであります。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(兼任1名)において、当社「内部監査規程」に基づき、独立した機能として内部監査業務を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。内部監査は、各社における業務執行の法令、定款及び社内規程等への準拠、業務の適正性と不正過誤の防止等を主たる目的として実施しております。
なお、会計監査人である監査法人、監査等委員、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する定期的な打合せを行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、当社グループ内で実施される内部統制の評価結果は、会計監査人、監査等委員、内部監査室との間で情報共有しており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
そうせい監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
大 髙 宏 和
久保田 寛 志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会の監査法人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人が実施した監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 三優監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 そうせい監査法人
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
そうせい監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月27日
(3)退任する公認会計士等の直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月27日
(4)退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人である三優監査法人は、第22回定時株主総会終結の時をもって任期満了より退任とな るため、新たにそうせい監査法人を会計監査人として選任するものであります。なお、監査役会がそうせ い監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品 質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的な監査業務の運営が期 待できるものと判断したためであります。
(6)上記(5)に対する監査報告書の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査公認会計士等に対する監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社26,500-14,000-
連結子会社----
26,500-14,000-

(注)前連結会計年度における提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、過年度における有価証券報告書及び四半期報告書に係る監査報酬1,500千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の状況及び他社の監査報酬の状況を踏まえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査報酬の決定方針に従っており、適正と判断したためであります。