有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、代表取締役と各取締役が協議のうえ、決定しており、全取締役の報酬等の額の総額を取締役会に報告しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月29日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、取締役について年額150,000千円以内、監査役について年額20,000千円以内であります。なお、この限度額とは別枠で、2016年6月24日の株主総会において、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として、取締役について年額30,000千円以内、監査役について年額5,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、代表取締役と各取締役が協議のうえ、決定しており、全取締役の報酬等の額の総額を取締役会に報告しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月29日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、取締役について年額150,000千円以内、監査役について年額20,000千円以内であります。なお、この限度額とは別枠で、2016年6月24日の株主総会において、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として、取締役について年額30,000千円以内、監査役について年額5,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 35,550 | 35,550 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,499 | 6,499 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。