有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額を上限に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」および業績連動報酬としての「役員賞与」により構成し、監督機能を担う監査等委員および社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」を支払うこととする。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
1)基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績などを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2)業績連動報酬
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いを勘案して算出された額を賞与として年一回、一定の時期に支給することがある。目標となる業績指標は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、状況に応じて見直しを行うものとする。
3)固定報酬、業績連動報酬の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬割合については、取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の助言を尊重し、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長に一任することとする。
4)報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に助言を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該助言の内容に従って決定をしなければならないこととする。
5)役員報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年12月20日であり、報酬限度額として、取締役(監査等委員を除く)について年額100,000千円以内、取締役(監査等委員)について年額50,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額を上限に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」および業績連動報酬としての「役員賞与」により構成し、監督機能を担う監査等委員および社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」を支払うこととする。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
1)基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績などを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2)業績連動報酬
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いを勘案して算出された額を賞与として年一回、一定の時期に支給することがある。目標となる業績指標は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、状況に応じて見直しを行うものとする。
3)固定報酬、業績連動報酬の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬割合については、取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の助言を尊重し、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長に一任することとする。
4)報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に助言を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該助言の内容に従って決定をしなければならないこととする。
5)役員報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年12月20日であり、報酬限度額として、取締役(監査等委員を除く)について年額100,000千円以内、取締役(監査等委員)について年額50,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 35,700 | 35,700 | - | - | - | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。