有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度の状況
(平成17年6月20日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月20日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、発行日の終値とする。
なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに平成14年4月1日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度の状況
ⅰ)(平成19年6月21日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月21日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成19年6月21日開催の定時株主総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整 し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
ⅱ)(平成20年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
ⅲ)(平成21年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
ⅳ)(平成25年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を取締役に対しては年額100百万円の範囲内で、監査役に対しては年額50百万円の範囲内で発行することを平成25年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 上記以外のその他細目事項については、平成25年6月24日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定します。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、その他付与株式数を調整をすることが適切な場合には、合理的は範囲内で調整することができるものとする。
ⅴ)(平成25年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社国内子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所市場第一部の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算定式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度の状況
(平成17年6月20日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月20日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(3名)、従業員(63名) 子会社従業員(2名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上、(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上、(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、発行日の終値とする。
なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに平成14年4月1日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度の状況
ⅰ)(平成19年6月21日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月21日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(3名)、従業員(73名) 子会社従業員(2名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
| 株式の数 | 同上、(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上、(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
(注)1 平成19年6月21日開催の定時株主総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整 し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
ⅱ)(平成20年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(3名)、従業員(90名) 子会社従業員(1名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
| 株式の数 | 同上、(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上、(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
(注)1 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
ⅲ)(平成21年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(3名)、従業員(80名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
| 株式の数 | 同上、(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上、(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
(注)1 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
ⅳ)(平成25年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を取締役に対しては年額100百万円の範囲内で、監査役に対しては年額50百万円の範囲内で発行することを平成25年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び監査役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る当社定時総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、取締役に対しては年額100百万円の範囲内で、監査役に対しては年額50百円の範囲内で新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラックショールズモデルに基づいて算定される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切捨てる)を限度とする。 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から10年以内とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の割当日の翌日から3年を経過する日まで新株予約権を行使できないものとする、あるいは、取締役および監査役のいずれかの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとするなど、新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 上記以外のその他細目事項については、平成25年6月24日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定します。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、その他付与株式数を調整をすることが適切な場合には、合理的は範囲内で調整することができるものとする。
ⅴ)(平成25年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社国内子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社および当社国内子会社の従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 100,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から2年を経過した日から平成35年6月24日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要 する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所市場第一部の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算定式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。