四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年11月10日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対し、貢献意欲や士気を更に向上させ、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議しております。本新株予約権に関する概要は以下の通りであります。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成30年3月期、平成31年3月期及び平成32年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が28億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年11月10日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対し、貢献意欲や士気を更に向上させ、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議しております。本新株予約権に関する概要は以下の通りであります。
| 新株予約権の数 | 8,480個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 848,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たり263,900円 (新株予約権の目的である株式1株当たり2,639円) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成40年5月31日 |
| 新株予約権の発行価格 | 新株予約権1個当たり2,400円 (新株予約権の目的である株式1株当たり24円) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の払込期日 | 平成28年12月13日 |
| 新株予約権の割当日 | 平成28年12月13日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役及び従業員 計190名 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成30年3月期、平成31年3月期及び平成32年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が28億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。