有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスの考え方は、「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」、「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」及び「タイムリーかつ公平なディスクロージャーの徹底」であり、今後もこうした姿勢の維持・強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月24日開催の第21期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等の分野で専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけでなく妥当性監査を行います。
主な活動状況は次のとおりであります。
(1)取締役会
取締役会は次の6名から構成されており、うち社外取締役が3名(50%)となっております。業務執行機関として取締役会を原則として毎月1回開催し、経営の根幹に関わる重要な事項の意思決定を図っております。
道具 登志夫(議長、代表取締役社長、社内取締役)
松本 卓也 (社内取締役)
猪俣 清人 (常勤監査等委員・社内取締役)
窪川 秀一 (監査等委員・社外取締役)
上杉 昌隆 (監査等委員・社外取締役)
桒山 千勢 (監査等委員・社外取締役)
(2)監査等委員会
監査等委員会は次の4名の取締役(うち、1名は常勤監査等委員)から構成されており、うち社外取締役 が3名おります。原則として毎月1回開催し、監査等委員会監査等基準に従って監査等委員会規程で定めた重要事項等を審議し、監査・監督の強化に努めております。
猪俣 清人 (委員長、常勤監査等委員・社内取締役)
窪川 秀一 (監査等委員・社外取締役)
上杉 昌隆 (監査等委員・社外取締役)
桒山 千勢 (監査等委員・社外取締役)
(3)その他
当社は、取締役会の前置機関として、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び各部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、取締役会の事前審議またその意思決定を踏まえた各経営戦略を決定するとともに、業務執行状況を確認しています。また、各部課長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を原則として毎週1回開催し、各部門の業務進捗状況に関して報告するとともに意思統一を図っております。これら会議体によって、各自の役割と責任を明確にし、取締役会での審議の充実化及び意思決定の具現化を図っております。併せて、それぞれの業務の明確化と相互牽制を行うべく機能別に部を設立しコーポレート・ガバナンスの維持を行っております。
当社グループの経営組織とコーポレート・ガバナンスを維持するための概要は次図の通りです。

(注)経営会議は、経営報告連絡会議を含みます。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。社外取締役3名を含む6名の取締役で構成される取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び各部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針や監査計画等に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)・従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決議書類を閲覧しております。また、会計監査人及び内部監査部門等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めております。そのため、当該体制によって、経営の客観性を確保できると考えております。
当社では、取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンスがより一層強化されると判断し、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
a.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループは、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、法令遵守に係る規程を整備し、教育や内部通報制度の実施等を行い、問題発生時には当社の取締役会及び監査等委員会に報告される体制整備を行う。
(2) 当社は、原則として毎月1回、必要があるときは随時取締役会を開催することとし、取締役会において当社グループの重要な職務の執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。また、取締役及び使用人が法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、内部統制システムの充実を図る。
(3) 当社は、内部監査部門を設置し、内部監査を通じた内部統制システムを構築する。内部監査部門は、当社グループの経営管理及び業務活動全般を対象とする内部監査を定期的に実施し、法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等の遵守状況を評価及び検証し、当社の取締役会及び監査等委員会に適時報告する。
(4) 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に諮問機関として、独立社外取締役を含む委員にて構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置する。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役候補者の決定及び代表取締役・役付取締役の選定に関する事項並びに取締役の報酬等に関する事項について審理し、その結果を取締役会に答申する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を、文書管理規程に基づいて、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理を行う。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(2) 当社は、内部監査の実効性を確保するため、取締役の職務の執行に係る重要書類(電磁的媒体を含む)の管理方法及び保存期間を定める規程を整備し、当該規程に基づいて保存及び管理を行う。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループの損失の危険(リスク)の管理に関する体制を整備するため、当社グループのリスク管理に関する規程等の整備並びに取締役及び使用人への当該規程の周知を行う。
(2) 当社は、内部監査部門を設置し、内部監査部門は、定期的に当社グループの業務監査の監査項目及び監査方法の妥当性を検討し、必要があれば監査項目及び監査方法の改定を行う。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループは、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、年度ごとに事業計画を策定し、その進捗を月次の業績評価により検証する。
(2) 取締役の通常の職務の執行については、職務権限規程及び業務分掌規程に基づいて、取締役会から使用人に権限の委譲を行い、効率的な職務の執行に当たる。
e.当社グループの取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、内部監査規程に基づいて、当社内部監査部門による当社各部門及び子会社に対する内部監査を実施し、当社グループにおける内部統制システムを確立し、当社各部門及び子会社におけるリスクの内容、頻度、当社への影響等について適時、当社取締役会及び監査等委員会に報告を行う。
(2) 当社は、グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務づける。
f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について、監査等委員会から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を行う。
g.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務については、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動及び人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取する。
h.監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役は、監査等委員の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況の報告を行う。
(2) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に損害を及ぼすおそれのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
(3) 当社グループの内部通報制度の担当部門は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に対して報告を行う。
i.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。
j.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づいて費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
k.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2) 監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。
l.反社会的勢力排除のための体制
当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」を定め、事業活動に伴い発生する可能性のある経営上のリスクに関して、リスクに関する予防とリスクが発生した場合の対応に関する統合管理を行っております。
経営会議は、取締役会の前置機関として、経営上のリスクを迅速に把握し、顕在化する可能性等含め、審議を行い必要に応じて取締役会に報告を行っております。
監査等委員会は、取締役会が経営上のリスクに関して適切な方針決定、監視・監督を行っているか否かについて監査しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及びグループ会社は、経営理念に基づき「企業行動規範」を策定し、グループ一体となりグループ全体の企業価値向上を図っております。
グループ会社の経営管理については、親会社の取締役が子会社の取締役を兼務し、重要な意思決定への関与や経営に関する重要情報の把握を行っております。また、監査等委員会及び内部監査担当によるモニタリングを行うとともに、「関係会社管理規程」により、グループ会社から当社への決裁・報告制度を定めております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は6名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、当社は取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
ヘ.自己株式の取得決議機関
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ト.中間配当金
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
チ.責任限定契約の内容と概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
リ.取締役の責任免除
当社は、取締役の責任を合理的な範囲にとどめるため、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって、法令の定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスの考え方は、「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」、「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」及び「タイムリーかつ公平なディスクロージャーの徹底」であり、今後もこうした姿勢の維持・強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月24日開催の第21期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等の分野で専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけでなく妥当性監査を行います。
主な活動状況は次のとおりであります。
(1)取締役会
取締役会は次の6名から構成されており、うち社外取締役が3名(50%)となっております。業務執行機関として取締役会を原則として毎月1回開催し、経営の根幹に関わる重要な事項の意思決定を図っております。
道具 登志夫(議長、代表取締役社長、社内取締役)
松本 卓也 (社内取締役)
猪俣 清人 (常勤監査等委員・社内取締役)
窪川 秀一 (監査等委員・社外取締役)
上杉 昌隆 (監査等委員・社外取締役)
桒山 千勢 (監査等委員・社外取締役)
(2)監査等委員会
監査等委員会は次の4名の取締役(うち、1名は常勤監査等委員)から構成されており、うち社外取締役 が3名おります。原則として毎月1回開催し、監査等委員会監査等基準に従って監査等委員会規程で定めた重要事項等を審議し、監査・監督の強化に努めております。
猪俣 清人 (委員長、常勤監査等委員・社内取締役)
窪川 秀一 (監査等委員・社外取締役)
上杉 昌隆 (監査等委員・社外取締役)
桒山 千勢 (監査等委員・社外取締役)
(3)その他
当社は、取締役会の前置機関として、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び各部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、取締役会の事前審議またその意思決定を踏まえた各経営戦略を決定するとともに、業務執行状況を確認しています。また、各部課長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を原則として毎週1回開催し、各部門の業務進捗状況に関して報告するとともに意思統一を図っております。これら会議体によって、各自の役割と責任を明確にし、取締役会での審議の充実化及び意思決定の具現化を図っております。併せて、それぞれの業務の明確化と相互牽制を行うべく機能別に部を設立しコーポレート・ガバナンスの維持を行っております。
当社グループの経営組織とコーポレート・ガバナンスを維持するための概要は次図の通りです。

(注)経営会議は、経営報告連絡会議を含みます。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。社外取締役3名を含む6名の取締役で構成される取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び各部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針や監査計画等に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)・従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決議書類を閲覧しております。また、会計監査人及び内部監査部門等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めております。そのため、当該体制によって、経営の客観性を確保できると考えております。
当社では、取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンスがより一層強化されると判断し、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
a.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループは、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、法令遵守に係る規程を整備し、教育や内部通報制度の実施等を行い、問題発生時には当社の取締役会及び監査等委員会に報告される体制整備を行う。
(2) 当社は、原則として毎月1回、必要があるときは随時取締役会を開催することとし、取締役会において当社グループの重要な職務の執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。また、取締役及び使用人が法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、内部統制システムの充実を図る。
(3) 当社は、内部監査部門を設置し、内部監査を通じた内部統制システムを構築する。内部監査部門は、当社グループの経営管理及び業務活動全般を対象とする内部監査を定期的に実施し、法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等の遵守状況を評価及び検証し、当社の取締役会及び監査等委員会に適時報告する。
(4) 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に諮問機関として、独立社外取締役を含む委員にて構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置する。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役候補者の決定及び代表取締役・役付取締役の選定に関する事項並びに取締役の報酬等に関する事項について審理し、その結果を取締役会に答申する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を、文書管理規程に基づいて、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理を行う。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(2) 当社は、内部監査の実効性を確保するため、取締役の職務の執行に係る重要書類(電磁的媒体を含む)の管理方法及び保存期間を定める規程を整備し、当該規程に基づいて保存及び管理を行う。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループの損失の危険(リスク)の管理に関する体制を整備するため、当社グループのリスク管理に関する規程等の整備並びに取締役及び使用人への当該規程の周知を行う。
(2) 当社は、内部監査部門を設置し、内部監査部門は、定期的に当社グループの業務監査の監査項目及び監査方法の妥当性を検討し、必要があれば監査項目及び監査方法の改定を行う。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループは、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、年度ごとに事業計画を策定し、その進捗を月次の業績評価により検証する。
(2) 取締役の通常の職務の執行については、職務権限規程及び業務分掌規程に基づいて、取締役会から使用人に権限の委譲を行い、効率的な職務の執行に当たる。
e.当社グループの取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、内部監査規程に基づいて、当社内部監査部門による当社各部門及び子会社に対する内部監査を実施し、当社グループにおける内部統制システムを確立し、当社各部門及び子会社におけるリスクの内容、頻度、当社への影響等について適時、当社取締役会及び監査等委員会に報告を行う。
(2) 当社は、グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務づける。
f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について、監査等委員会から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を行う。
g.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務については、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動及び人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取する。
h.監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役は、監査等委員の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況の報告を行う。
(2) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に損害を及ぼすおそれのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
(3) 当社グループの内部通報制度の担当部門は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に対して報告を行う。
i.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。
j.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づいて費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
k.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2) 監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。
l.反社会的勢力排除のための体制
当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」を定め、事業活動に伴い発生する可能性のある経営上のリスクに関して、リスクに関する予防とリスクが発生した場合の対応に関する統合管理を行っております。
経営会議は、取締役会の前置機関として、経営上のリスクを迅速に把握し、顕在化する可能性等含め、審議を行い必要に応じて取締役会に報告を行っております。
監査等委員会は、取締役会が経営上のリスクに関して適切な方針決定、監視・監督を行っているか否かについて監査しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及びグループ会社は、経営理念に基づき「企業行動規範」を策定し、グループ一体となりグループ全体の企業価値向上を図っております。
グループ会社の経営管理については、親会社の取締役が子会社の取締役を兼務し、重要な意思決定への関与や経営に関する重要情報の把握を行っております。また、監査等委員会及び内部監査担当によるモニタリングを行うとともに、「関係会社管理規程」により、グループ会社から当社への決裁・報告制度を定めております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は6名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、当社は取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
ヘ.自己株式の取得決議機関
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ト.中間配当金
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
チ.責任限定契約の内容と概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
リ.取締役の責任免除
当社は、取締役の責任を合理的な範囲にとどめるため、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって、法令の定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。