有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会にて決定した報酬総額の範囲内において、取締役、監査等委員である取締役、社外役員それぞれに世間水準及び役職によるバランス等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、業績貢献、担当職務、業務執行状況、貢献度等を総合的に勘案して、取締役会により決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、常勤・非常勤の別、職務や権限等を考慮し、業績との連動を行わず定額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日の株主総会決議により年額300百万円と定めており、この取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額とは別枠として、2019年6月24日開催の当社第24期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内として決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日の株主総会決議により年額100百万円と定めております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である道具登志夫氏、監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査等委員会において決議されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会にて決定した報酬総額の範囲内において、取締役、監査等委員である取締役、社外役員それぞれに世間水準及び役職によるバランス等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、業績貢献、担当職務、業務執行状況、貢献度等を総合的に勘案して、取締役会により決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、常勤・非常勤の別、職務や権限等を考慮し、業績との連動を行わず定額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日の株主総会決議により年額300百万円と定めており、この取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額とは別枠として、2019年6月24日開催の当社第24期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内として決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日の株主総会決議により年額100百万円と定めております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である道具登志夫氏、監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査等委員会において決議されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 41,800 | 41,800 | - | 3 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 8,400 | 8,400 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(人) | 内容 |
| 25,351 | 2 | 業務の対価としての給与であります。 |