有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する基本方針は、全体として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各自の職責等を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的には、当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各自の職責に応じた貢献度合い、在任年数や他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。また、当社の取締役に対する非金銭報酬等としては、①当社普通株式を目的とする新株予約権の付与並びに②一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する株式(以下「譲渡制限付株式」という)の割当てがあります。決定方針は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会において審理をし、委員会としての意見をとりまとめ、取締役会が決定いたします。また、監査等委員である取締役の報酬額については、常勤・非常勤の別、職務や権限等を考慮し、業績との連動を行わず定額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。審理プロセスの公正性、透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が上記方針に基づき作成した報酬案について、指名・報酬諮問委員会が取締役会の諮問に応じて審理し、とりまとめられた意見をもとに、代表取締役社長が決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2016年6月24日開催の当社第21期定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は2名となります。
上記報酬等の他、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては、貢献度等諸般の事情を総合的に勘案し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とする決議がされております。なお、具体的な譲渡制限付株式の割当てについては、委任を受けた取締役会において当社における対象取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月24日開催の当社第21期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する基本方針は、全体として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各自の職責等を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的には、当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各自の職責に応じた貢献度合い、在任年数や他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。また、当社の取締役に対する非金銭報酬等としては、①当社普通株式を目的とする新株予約権の付与並びに②一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する株式(以下「譲渡制限付株式」という)の割当てがあります。決定方針は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会において審理をし、委員会としての意見をとりまとめ、取締役会が決定いたします。また、監査等委員である取締役の報酬額については、常勤・非常勤の別、職務や権限等を考慮し、業績との連動を行わず定額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。審理プロセスの公正性、透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が上記方針に基づき作成した報酬案について、指名・報酬諮問委員会が取締役会の諮問に応じて審理し、とりまとめられた意見をもとに、代表取締役社長が決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2016年6月24日開催の当社第21期定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は2名となります。
上記報酬等の他、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては、貢献度等諸般の事情を総合的に勘案し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とする決議がされております。なお、具体的な譲渡制限付株式の割当てについては、委任を受けた取締役会において当社における対象取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月24日開催の当社第21期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 63 | 63 | - | 2 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | 1 |
| 社外取締役 | 9 | 9 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(人) | 内容 |
| 18 | 1 | 業務の対価としての給与であります。 |