有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月19日開催の第55回定時株主総会(以下「本総会」という。)にて決議されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的としています。
2.本制度の概要
(1) 取締役の報酬額と交付株式数
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
対象取締役の報酬等の額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会において、年額210百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とする旨を決議されていますが、本制度による報酬は、その年額210百万の範囲内で支給されることが本総会において決議されました。
本制度により対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として割り当てを受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定します。
(2) 譲渡制限付株式割当契約
本制度による当社の普通株式の発行又は処分にあたり、当社と割り当てを受ける対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、譲渡制限期間、対象取締役の退任又は退職時の取り扱い、譲渡制限の解除等を定めます。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月19日開催の第55回定時株主総会(以下「本総会」という。)にて決議されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的としています。
2.本制度の概要
(1) 取締役の報酬額と交付株式数
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
対象取締役の報酬等の額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会において、年額210百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とする旨を決議されていますが、本制度による報酬は、その年額210百万の範囲内で支給されることが本総会において決議されました。
本制度により対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として割り当てを受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定します。
(2) 譲渡制限付株式割当契約
本制度による当社の普通株式の発行又は処分にあたり、当社と割り当てを受ける対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、譲渡制限期間、対象取締役の退任又は退職時の取り扱い、譲渡制限の解除等を定めます。