有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の内野一博は東芝プラントシステム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
なお、当社は2026年6月24日開催予定の第62回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合における社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の井上幸夫は東芝テック株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の内野一博は東芝プラントシステム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
なお、当社は2026年6月24日開催予定の第62回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合における社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の井上幸夫は東芝テック株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。