有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
(役員報酬等の内容)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会で決定された限度額年額210百万円の範囲内で、会社の業績、業界標準額を総合的に評価し、各取締役の貢献度を考慮し報酬規程に基づいてその職務に応じて算定されます。各取締役の報酬決定にあたっては、独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定することとしています。監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月22日開催の第59回定時株主総会で決定された限度額年額40百万円の範囲内で、監査等委員会において決定することとしています。
2019年6月19日開催の第55回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入が決議されました。ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)ではありません。
本制度による報酬は、上記の年額210百万円以内の範囲内で支給され、その総額は年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として割り当てを受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲とするものとし、具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たり、対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、譲渡制限期間、対象取締役の退任又は退職時の取り扱い、譲渡制限の解除等を定めます。なお、当金銭報酬債権の支給は、株主総会において承認いただいている報酬枠の別枠とせず、各取締役報酬総額の10%を目安に支給することとしています。
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としても答申内容を精査することで、決定方針に沿うものであると判断をしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は2016年6月21日をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。
2.上記役員の員数については、無報酬の取締役1名を除いています。
3.当事業年度に支払った役員退職慰労金
当社は、2007年6月21日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しています。これに基づき、当事業年度中に支払った役員退職慰労金は以下のとおりです。
取締役1名に対し、3百万円
4.譲渡制限付株式報酬費用の金額は当事業年度の費用計上額を記載しています。
(役員報酬等の内容)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会で決定された限度額年額210百万円の範囲内で、会社の業績、業界標準額を総合的に評価し、各取締役の貢献度を考慮し報酬規程に基づいてその職務に応じて算定されます。各取締役の報酬決定にあたっては、独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定することとしています。監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月22日開催の第59回定時株主総会で決定された限度額年額40百万円の範囲内で、監査等委員会において決定することとしています。
2019年6月19日開催の第55回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入が決議されました。ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)ではありません。
本制度による報酬は、上記の年額210百万円以内の範囲内で支給され、その総額は年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として割り当てを受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲とするものとし、具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たり、対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、譲渡制限期間、対象取締役の退任又は退職時の取り扱い、譲渡制限の解除等を定めます。なお、当金銭報酬債権の支給は、株主総会において承認いただいている報酬枠の別枠とせず、各取締役報酬総額の10%を目安に支給することとしています。
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としても答申内容を精査することで、決定方針に沿うものであると判断をしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬費用 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 134,954 | 126,784 | ― | 8,169 | 7 |
| 社外役員 | 30,368 | 30,368 | ― | ― | 4 |
(注) 1.当社は2016年6月21日をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。
2.上記役員の員数については、無報酬の取締役1名を除いています。
3.当事業年度に支払った役員退職慰労金
当社は、2007年6月21日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しています。これに基づき、当事業年度中に支払った役員退職慰労金は以下のとおりです。
取締役1名に対し、3百万円
4.譲渡制限付株式報酬費用の金額は当事業年度の費用計上額を記載しています。