有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
(納付通知処分取消請求事件訴訟判決)
福岡国税局より通知を受け納付しました第二次納税義務者としての消費税納付(平成23年6月28日、32,226千円を納付)に関し、当社はこれを不服とし平成23年8月5日付で国税不服審判所に不服審査請求を行っておりましたが、その後、平成24年6月20日付で、国税不服審判所より当社の主張を棄却する旨の裁決書を受領しました。
当社は、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、平成24年10月10日付で福岡地方裁判所に訴訟の提起を行いました。平成24年12月4日に福岡地方裁判所において第1回裁判が行われ、被告である国は、原告の請求を却下する旨及び訴訟費用は原告負担とする主張を答弁書において行い、裁判手続きを行ってまいりました。平成27年3月13日に最終弁論書を提出、平成27年3月20日に結審し、判決言渡を平成27年6月16日に受けました。
1.当事者
原告 ビジネス・ワンホールディングス株式会社
被告 国
2.訴訟の内容及び訴訟の趣旨
①訴訟内容 納税通知処分取消請求事件
②訴訟の趣旨 平成23年6月8日付でされた納税者ホライズンディデロップメント株式会社の滞納国税に係る平成22年度消費税及び地方消費税の滞納国税の納付告知処分の取消並びに訴訟費用の被告負担
3.判決の内容
①福岡国税局長が原告に対して平成23年6月8日付でした納税者ホライズンデベロップメント株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分を取り消す。
②訴訟費用は被告の負担とする。
4.今後の見通し
本判決に対して控訴が提起され、控訴審において再び審理されるこことなった場合においても本判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。
(納付通知処分取消請求事件訴訟判決)
福岡国税局より通知を受け納付しました第二次納税義務者としての消費税納付(平成23年6月28日、32,226千円を納付)に関し、当社はこれを不服とし平成23年8月5日付で国税不服審判所に不服審査請求を行っておりましたが、その後、平成24年6月20日付で、国税不服審判所より当社の主張を棄却する旨の裁決書を受領しました。
当社は、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、平成24年10月10日付で福岡地方裁判所に訴訟の提起を行いました。平成24年12月4日に福岡地方裁判所において第1回裁判が行われ、被告である国は、原告の請求を却下する旨及び訴訟費用は原告負担とする主張を答弁書において行い、裁判手続きを行ってまいりました。平成27年3月13日に最終弁論書を提出、平成27年3月20日に結審し、判決言渡を平成27年6月16日に受けました。
1.当事者
原告 ビジネス・ワンホールディングス株式会社
被告 国
2.訴訟の内容及び訴訟の趣旨
①訴訟内容 納税通知処分取消請求事件
②訴訟の趣旨 平成23年6月8日付でされた納税者ホライズンディデロップメント株式会社の滞納国税に係る平成22年度消費税及び地方消費税の滞納国税の納付告知処分の取消並びに訴訟費用の被告負担
3.判決の内容
①福岡国税局長が原告に対して平成23年6月8日付でした納税者ホライズンデベロップメント株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分を取り消す。
②訴訟費用は被告の負担とする。
4.今後の見通し
本判決に対して控訴が提起され、控訴審において再び審理されるこことなった場合においても本判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。