有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
当社の連結子会社が、株式会社ピーエムジャパンに対して平成26年6月24日付けで提起いたしました支払遅延額回収に係る訴訟について、平成29年5月25日に福岡地方裁判所より判決が言い渡されました。判決の内容等については以下のとおりであります。
1.当事者
原 告 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理
被 告 株式会社ピーエムジャパン
2.訴訟の内容及び請求の趣旨
①請求内容 収受賃料等請求事件
②訴訟の趣旨 被告が収受した賃料等96,191千円及び訴訟費用の被告負担並びに仮執行宣言
3.判決言渡しのあった裁判所および年月日
①裁判所 福岡地方裁判所
②年月日 平成29年5月25日
4.判決の内容
(1)被告(株式会社ピーエムジャパン)は、原告に対し約8,192万円及びこれに対する平成27年12月20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2)原告のこの余の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は、これを50分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
(4)この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
訴訟経緯及び今後の見通しについては、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(2)その他に記載のとおりであります。
当社の連結子会社が、株式会社ピーエムジャパンに対して平成26年6月24日付けで提起いたしました支払遅延額回収に係る訴訟について、平成29年5月25日に福岡地方裁判所より判決が言い渡されました。判決の内容等については以下のとおりであります。
1.当事者
原 告 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理
被 告 株式会社ピーエムジャパン
2.訴訟の内容及び請求の趣旨
①請求内容 収受賃料等請求事件
②訴訟の趣旨 被告が収受した賃料等96,191千円及び訴訟費用の被告負担並びに仮執行宣言
3.判決言渡しのあった裁判所および年月日
①裁判所 福岡地方裁判所
②年月日 平成29年5月25日
4.判決の内容
(1)被告(株式会社ピーエムジャパン)は、原告に対し約8,192万円及びこれに対する平成27年12月20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2)原告のこの余の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は、これを50分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
(4)この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
訴訟経緯及び今後の見通しについては、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(2)その他に記載のとおりであります。