資本金
連結
- 2020年10月31日
- 31億9369万
- 2021年4月30日 -98.43%
- 5000万
有報情報
- #1 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記(連結)
- 3.株主資本の著しい変動2021/06/14 15:02
当社は、2021年1月28日開催の定時株主総会において、当社の繰越利益剰余金の欠損を補填し更なる財務体質の健全化を図り効率的な経営を目的とする無償減資及び剰余金の処分について決議し、2021年3月1日を効力発生日として資本金が3,143,697千円減少、資本準備金が3,472,113千円減少し、その他資本剰余金が6,615,810千円増加しております。また利益準備金が12,400千円減少、その他資本剰余金のうち492,347千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当しております。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が50,000千円、資本剰余金が12,508,137千円、利益剰余金が△3,107,900千円となっております。 - #2 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を減少しその全額を繰越利益剰余金に、また、資本金及び資本準備金の額を減少しその全額をその他資本剰余金に、それぞれ振り替えるととともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当したものであります。2021/06/14 15:02 - #3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
- 2021/06/14 15:02
(2)行使の状況本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 募集又は割当方法(割当先) 第三者割当の方法により、東海東京証券株式会社(以下「割当先」という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。 譲渡制限及び行使数量制限の内容 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約において、下記の内容について合意しております。1.新株予約権の行使制限措置① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を割当先に行わせません。② 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。2.新株予約権の譲渡制限割当先は、本買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとします。但し、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 本新株予約権の行使期間 2021年5月7日から2023年5月2日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとします。 資金使途 ①Zaifの次世代システム開発費、②Zaifの内部管理態勢強化、③当社グループ全体のリブランディング、④Zaif Capitalにおける暗号資産運用資金、⑤eワラント証券の増資引受 その他 該当事項はありません。
当第2四半期連結会計期間終了後、第2回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)の一部について権利行使が行われております。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。 なお、当該新株予約権の権利行使の概要には、2021年6月1日からこの四半期報告書提出日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の権利行使は含まれておりません。