有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成18年6月23日の定時株主総会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後の株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4 6名退職により、新株予約権の数12個と目的となる株式の数1,200株は失権しております。
新株予約権
平成18年6月23日の定時株主総会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,373 (注)1 | 1,361(注)1、4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 137,300(注)2 | 136,100 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり918 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月1日~ 平成26年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 918 資本組入額 459 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社グループ会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役、又は従業員の地位を失った場合であっても、取締役、監査役の任期満了等の正当な理由による退任、又は従業員の定年、会社都合等の正当な理由による退職の場合に限り、当該地位喪失の日後2年間を限度に権利を行使できる。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後の株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合比率 |
また、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4 6名退職により、新株予約権の数12個と目的となる株式の数1,200株は失権しております。