4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)、平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)及び平成30年9月期(平成29年10月1日から平成30年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成28年9月期の経常利益が2,700百万円以上の場合
2016/05/16 15:03