| 権利確定条件 | 新株予約権者は、2016年9月期(2015年10月1日から2016年9月30日)、2017年9月期(2016年10月1日から2017年9月30日)及び2018年9月期(2017年10月1日から2018年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(ア) 2016年9月期の経常利益が2,700百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(イ) 2017年9月期の経常利益が4,230百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(ウ) 2018年9月期の経常利益が6,300百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 | (1) 新株予約権者は、2016年9月期(2015年10月1日から2016年9月30日)及至2017年9月期(2016年10月1日から2017年9月30日)の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における税引前純利益の累計額が40億円を超過している場合にのみ、下記(3)に定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき税引前純利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。(3)本新株予約権者は、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。(ア) 2019年4月1日から2021年3月31日新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%(イ) 2021年4月1日から2024年12月31日新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100% |