有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会に諮問し、外部専門家の助言も受けた上で、取締役会で決議する形で決定しております。
取締役の報酬については、当社の持続的成長に向けた健全なインセンティブや中長期的な事業の発展と連動する枠組みとしており、取締役と株主様の利害関係を一致させ、取締役の株主価値向上意識を喚起するとともに、優秀な人材を引き付け、企業価値向上を牽引する人材を確保・育成することを狙いとした報酬制度としております。
報酬の方針・制度・水準等については、報酬委員会に原案を諮問し、その答申を尊重して、取締役会が決定いたします。
報酬の構成は、基本報酬、役員賞与、非金銭報酬等である株式報酬型ストックオプションとしております。固定報酬である基本報酬については、その職務内容、役割、責任等を総合的に勘案して決定しております。業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、役員賞与と株式報酬型ストックオプションからなる業績連動報酬等により構成し、基本報酬と業績連動報酬等の割合の額は、概ね、1.0:1.0~2.5を目安とし、期待される職務を基準に、生み出された成果・業績等を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が決定方針に従ったものかも含めて審議し、同委員会の答申内容を尊重して代表取締役社長が決定しているため、取締役会としても、決定方針に沿うものと判断しています。
また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役の報酬は、その役割を踏まえ基本報酬のみとしており、監査役の報酬額は、限度額の範囲内で監査役の協議によって決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の定時株主総会において年額1,000百万円(うち社外取締役分は年額100百万円)とし、また当該報酬枠の範囲内で取締役(社外取締役を除く)に付与することができる株式報酬型ストックオプション公正価値の上限は年額400百万円とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)であります。
また、「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」の施行に伴い株式報酬型ストックオプションの内容に関する決議事項が明確化されたことを踏まえ、2021年6月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションとして、上記報酬枠の範囲内で各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限を1,800個(1個の目的である株式の数は100株)とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名であります。
監査役の報酬限度額は、2009年2月25日開催の臨時株主総会において年額150百万円と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役は4名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について決定しております。その内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役員賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の事業を統率しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。報酬委員会は、外部専門家からの助言、第三者による報酬水準の調査データ等も参考のうえ答申するものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、その答申を尊重して、決定することとしております。なお、株式報酬型ストックオプションの個人別の割当て数については、報酬委員会の答申を尊重して、取締役会の決議により定めることとしております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 業績連動報酬等に該当する株式報酬型ストックオプションについては非金銭報酬等に記載しており、業績連動報酬等の金額には含まれておりません。
2. 当事業年度末日時点における在籍人員は、取締役13名、監査役4名でありますが、上記報酬等の額には、2022年6月27日付をもって退任した取締役4名、監査役1名を含めております。
⑤ 業績連動報酬等に関する事項及び非金銭報酬等の内容
役員賞与と株式報酬型ストックオプションからなる業績連動報酬等は、利益に応じて分配する方式とし、その額又は数は、各事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の1%相当額を上限の目途として支給するものとしており、業務執行を担う取締役に対し、期待される職務を基準に、生み出された成果、業績等を総合的に勘案して金額を決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益は、事業年度の活動を通じて得られた最終の期間損益であり、当該期間の企業価値向上に直結しているため、当社グループ全体の企業価値向上と株主様の利益最大化について、責任を持つ取締役の報酬決定の指標としてふさわしいと判断し、業績連動報酬等の指標としております。当事業年度を含む親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、第一部[企業情報]第1[企業の概況]1[主要な経営指標等の推移](1)連結経営指標等に記載のとおりであります。
役員賞与は、業務執行を担う取締役に対し、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給しております。株式報酬型ストックオプションは、ストックオプションとしての新株予約権の割当てを、取締役への金銭報酬を相殺する方法により払込みを行うものであり、業務執行を担う取締役に対し、毎年、一定の時期に割当てております。また、役員賞与と株式報酬型ストックオプションの比率の目安は、役員賞与を50%、株式報酬型ストックオプションを50%としており、株式報酬型ストックオプションの内容は、第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]①[ストックオプション制度の内容]に記載のとおりであります。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会に諮問し、外部専門家の助言も受けた上で、取締役会で決議する形で決定しております。
取締役の報酬については、当社の持続的成長に向けた健全なインセンティブや中長期的な事業の発展と連動する枠組みとしており、取締役と株主様の利害関係を一致させ、取締役の株主価値向上意識を喚起するとともに、優秀な人材を引き付け、企業価値向上を牽引する人材を確保・育成することを狙いとした報酬制度としております。
報酬の方針・制度・水準等については、報酬委員会に原案を諮問し、その答申を尊重して、取締役会が決定いたします。
報酬の構成は、基本報酬、役員賞与、非金銭報酬等である株式報酬型ストックオプションとしております。固定報酬である基本報酬については、その職務内容、役割、責任等を総合的に勘案して決定しております。業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、役員賞与と株式報酬型ストックオプションからなる業績連動報酬等により構成し、基本報酬と業績連動報酬等の割合の額は、概ね、1.0:1.0~2.5を目安とし、期待される職務を基準に、生み出された成果・業績等を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が決定方針に従ったものかも含めて審議し、同委員会の答申内容を尊重して代表取締役社長が決定しているため、取締役会としても、決定方針に沿うものと判断しています。
また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役の報酬は、その役割を踏まえ基本報酬のみとしており、監査役の報酬額は、限度額の範囲内で監査役の協議によって決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の定時株主総会において年額1,000百万円(うち社外取締役分は年額100百万円)とし、また当該報酬枠の範囲内で取締役(社外取締役を除く)に付与することができる株式報酬型ストックオプション公正価値の上限は年額400百万円とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)であります。
また、「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」の施行に伴い株式報酬型ストックオプションの内容に関する決議事項が明確化されたことを踏まえ、2021年6月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションとして、上記報酬枠の範囲内で各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限を1,800個(1個の目的である株式の数は100株)とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名であります。
監査役の報酬限度額は、2009年2月25日開催の臨時株主総会において年額150百万円と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役は4名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について決定しております。その内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の役員賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の事業を統率しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。報酬委員会は、外部専門家からの助言、第三者による報酬水準の調査データ等も参考のうえ答申するものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、その答申を尊重して、決定することとしております。なお、株式報酬型ストックオプションの個人別の割当て数については、報酬委員会の答申を尊重して、取締役会の決議により定めることとしております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 498 | 267 | 79 | 151 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 41 | 41 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 132 | 132 | ― | ― | 8 |
(注) 1. 業績連動報酬等に該当する株式報酬型ストックオプションについては非金銭報酬等に記載しており、業績連動報酬等の金額には含まれておりません。
2. 当事業年度末日時点における在籍人員は、取締役13名、監査役4名でありますが、上記報酬等の額には、2022年6月27日付をもって退任した取締役4名、監査役1名を含めております。
⑤ 業績連動報酬等に関する事項及び非金銭報酬等の内容
役員賞与と株式報酬型ストックオプションからなる業績連動報酬等は、利益に応じて分配する方式とし、その額又は数は、各事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の1%相当額を上限の目途として支給するものとしており、業務執行を担う取締役に対し、期待される職務を基準に、生み出された成果、業績等を総合的に勘案して金額を決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益は、事業年度の活動を通じて得られた最終の期間損益であり、当該期間の企業価値向上に直結しているため、当社グループ全体の企業価値向上と株主様の利益最大化について、責任を持つ取締役の報酬決定の指標としてふさわしいと判断し、業績連動報酬等の指標としております。当事業年度を含む親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、第一部[企業情報]第1[企業の概況]1[主要な経営指標等の推移](1)連結経営指標等に記載のとおりであります。
役員賞与は、業務執行を担う取締役に対し、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給しております。株式報酬型ストックオプションは、ストックオプションとしての新株予約権の割当てを、取締役への金銭報酬を相殺する方法により払込みを行うものであり、業務執行を担う取締役に対し、毎年、一定の時期に割当てております。また、役員賞与と株式報酬型ストックオプションの比率の目安は、役員賞与を50%、株式報酬型ストックオプションを50%としており、株式報酬型ストックオプションの内容は、第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]①[ストックオプション制度の内容]に記載のとおりであります。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。