有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
当社は、2025年6月19日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしましたため、以下①、③及び④は監査役会設置会社であった当事業年度における監査の状況等を記載しております。
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
監査役監査は、常勤監査役である平井裕文氏、社外監査役である梶木壽氏及び根本裕子氏の3名において、年次の監査計画に基づき実施しております。平井裕文氏は、当社入社以来管理部門の要職を歴任し、経営管理に関する豊富な経験と知見を有しており、当社子会社の取締役や監査役を務めたことにより当社グループ全体にも精通しております。社外監査役である梶木壽氏は弁護士の資格を有し法律等に関する相当程度の知見を有しております。同じく社外監査役である根本裕子氏は公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査役が要請を行った時は、必要に応じて、監査役の業務補助のために監査役専任スタッフをおくこととしております。また、各監査役は、代表取締役社長、内部統制部門、グループ会社社長及び会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、情報交換や意見交換を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
ロ.監査役会及び常勤監査役の活動状況
当事業年度における各監査役及び監査役会の活動状況については以下のとおりです。
(注)梶木壽氏及び根本裕子氏は社外監査役であります。
(具体的な検討内容)
・審議事項
監査役会監査計画、監査報告書、監査役選任議案、会計監査人に対する評価及び再任、会計監査人の選任及び再任、会計監査人監査報酬
・報告事項
代表取締役との意見交換、会計監査人との意見交換、子会社の業務報告、内部監査計画、内部監査結果の報告、内部統制部門の業務報告
(常勤監査役の活動内容)
重要会議の出席、取締役及び部門責任者からの業務運営の実態のヒアリング、重要な決裁事項の閲覧・ヒアリング、財産状態の確認、子会社社長から業務運営実態のヒアリング、営業・財産状態の確認、取締役等の行為(競業取引、自己取引、利益相反取引)について報告を求める他その取引状況についての調査、子会社監査役との定例会における意見交換
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査機能の充実を図るため、代表取締役社長直属の組織として内部監査部(部長を含めて7名体制)が運営しております。リスク防止等の内部監査機能を担っており、当社及び子会社の業務全般にわたる内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善策を提案しております。
内部監査の計画、監査の状況及び監査結果は、内部監査部から代表取締役社長のほかに取締役会及び監査等委員会にそれぞれ直接報告され、意見交換や指摘がなされる仕組みを構築しており、これらを通じて内部監査の実効性を確保します。
また、内部監査部、監査等委員会及び会計監査人は、監査計画、監査報告及び財務報告に係る内部統制等に関し、定期・不定期に情報交換や意見交換を行い、相互に連携する体制を構築します。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:鶴田純一郎、本間愛雄、内川裕介
ニ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬等を考慮することとしています。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、会計監査人の評価にあたり、品質管理、監査チームの構成及び適正、監査報酬等、当社とのコミュニケーション及び不正リスク等の各評価項目を設定し、監査対応部門である財務経理部より各評価項目の実施状況についての報告を受けるとともに、監査の適正性及び妥当性を監査役会で審議し、評価を行っております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第27期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第28期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2024年5月15日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)異動の年月日
2024年6月19日(第27回定時株主総会開催日)
3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2002年3月1日
4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年6月19日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、現会計監査人の監査継続年数を踏まえ、複数の監査法人との比較検討を実施いたしました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、監査体制、専門性、独立性及び品質管理体制等について総合的に検討を行った結果、適任であると判断いたしました。
6)上記5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社監査役会による同意のうえ、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
当社は、2025年6月19日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしましたため、以下①、③及び④は監査役会設置会社であった当事業年度における監査の状況等を記載しております。
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
監査役監査は、常勤監査役である平井裕文氏、社外監査役である梶木壽氏及び根本裕子氏の3名において、年次の監査計画に基づき実施しております。平井裕文氏は、当社入社以来管理部門の要職を歴任し、経営管理に関する豊富な経験と知見を有しており、当社子会社の取締役や監査役を務めたことにより当社グループ全体にも精通しております。社外監査役である梶木壽氏は弁護士の資格を有し法律等に関する相当程度の知見を有しております。同じく社外監査役である根本裕子氏は公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査役が要請を行った時は、必要に応じて、監査役の業務補助のために監査役専任スタッフをおくこととしております。また、各監査役は、代表取締役社長、内部統制部門、グループ会社社長及び会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、情報交換や意見交換を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
ロ.監査役会及び常勤監査役の活動状況
当事業年度における各監査役及び監査役会の活動状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏 名 | 監査役会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 平井 裕文 | 全8回中8回 | 全17回中17回 |
| 監査役 | 梶木 壽 | 全8回中8回 | 全17回中17回 |
| 監査役 | 根本 裕子 | 全8回中8回 | 全17回中17回 |
(注)梶木壽氏及び根本裕子氏は社外監査役であります。
(具体的な検討内容)
・審議事項
監査役会監査計画、監査報告書、監査役選任議案、会計監査人に対する評価及び再任、会計監査人の選任及び再任、会計監査人監査報酬
・報告事項
代表取締役との意見交換、会計監査人との意見交換、子会社の業務報告、内部監査計画、内部監査結果の報告、内部統制部門の業務報告
(常勤監査役の活動内容)
重要会議の出席、取締役及び部門責任者からの業務運営の実態のヒアリング、重要な決裁事項の閲覧・ヒアリング、財産状態の確認、子会社社長から業務運営実態のヒアリング、営業・財産状態の確認、取締役等の行為(競業取引、自己取引、利益相反取引)について報告を求める他その取引状況についての調査、子会社監査役との定例会における意見交換
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査機能の充実を図るため、代表取締役社長直属の組織として内部監査部(部長を含めて7名体制)が運営しております。リスク防止等の内部監査機能を担っており、当社及び子会社の業務全般にわたる内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善策を提案しております。
内部監査の計画、監査の状況及び監査結果は、内部監査部から代表取締役社長のほかに取締役会及び監査等委員会にそれぞれ直接報告され、意見交換や指摘がなされる仕組みを構築しており、これらを通じて内部監査の実効性を確保します。
また、内部監査部、監査等委員会及び会計監査人は、監査計画、監査報告及び財務報告に係る内部統制等に関し、定期・不定期に情報交換や意見交換を行い、相互に連携する体制を構築します。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:鶴田純一郎、本間愛雄、内川裕介
ニ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬等を考慮することとしています。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、会計監査人の評価にあたり、品質管理、監査チームの構成及び適正、監査報酬等、当社とのコミュニケーション及び不正リスク等の各評価項目を設定し、監査対応部門である財務経理部より各評価項目の実施状況についての報告を受けるとともに、監査の適正性及び妥当性を監査役会で審議し、評価を行っております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第27期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第28期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2024年5月15日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)異動の年月日
2024年6月19日(第27回定時株主総会開催日)
3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2002年3月1日
4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年6月19日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、現会計監査人の監査継続年数を踏まえ、複数の監査法人との比較検討を実施いたしました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、監査体制、専門性、独立性及び品質管理体制等について総合的に検討を行った結果、適任であると判断いたしました。
6)上記5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づ く報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づ く報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49 | - | 47 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社監査役会による同意のうえ、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。