四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 10:49
【資料】
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【項目】
25項目
(重要な後発事象)
(行使価額修正条項付新株予約権の発行)
当社は、平成28年10月13日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権の発行を決議いたしました。なお、平成28年10月31日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
新株予約権発行の概要
割当日平成28年10月31日
新株予約権の総数800,000個
発行価額総額4,800,000円(第9回新株予約権1個当たり6円)
当該発行による潜在株式数800,000株(新株予約権1個につき1株)
資金調達の額資金調達の額 735,940,100円(注)
行使価額当初行使価額:945円
但し、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行日以降、発行日(当日を含む)から起算して5価格算定日(以下に定義する)が経過する毎に修正されます。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいいます。行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」という)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」という)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の91%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下「基準行使価額」という)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されます。基準行使価額が、①上限行使価額(以下に定義する)を上回る場合には上限行使価額が修正後の行使価額となり、②下限行使価額(以下に定義する)を下回る場合には下限行使価額が修正後の行使価額となります。
「上限行使価額」は当初1,558円とし、「下限行使価額」は当初520円としますが、いずれかの修正日において基準行使価額が2,078円(以下「上限撤回価額」という)を超える場合、当該修正日における修正を含め、以降の修正に関しては上限行使価額は適用されず、以後の行使価額は再びその時々の売買高加重平均価格(VWAP)を基準に算出される基準行使価額となります(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額が修正後の行使価額となる)。
当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義します。
(1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合
(2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
(3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする)
募集又は割当て方法(割当予定先)Evolution Biotech Fundに対する第三者割当ての方法
その他当社は、Evolution Biotech Fundとの間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、行使コミット条項等を規定する本契約を締結しております。
本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要します。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いております。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。
(事業の譲受及び株式取得による子会社化)
当社は、平成28年10月25日開催の取締役会において、以下のとおり、IDT Australia Limited(以下、「IDT」という)の事業部門であるCMAX(臨床試験事業)を譲り受け、IDTがCMAXの譲渡に際して設立する新会社を段階的に完全子会社化することについて決議いたしました。
1.事業譲受の目的
当社は、短期的な収益の拡大、およびCMAXの臨床試験のための技術や知識を当社グループへ移転することにより、次のような事業上の恩恵を受けることで、中長期的な企業価値を高めることを目的に事業の譲受を決定いたしました。
(a)国内SMOの品質の向上
(b)国内SMOの受注強化
(c)海外CRO事業の発展
(d)自社遺伝子治療製剤開発品の臨床試験推進力の向上
(e)臨床試験受託を通じた再生医療等製品を手掛けるグローバル企業との関係構築
(f)GMPベクター製造施設のための案件情報の獲得
2.譲り受ける事業の内容
臨床試験事業
3.譲渡会社の概要
名称IDT Australia Limited
所在地45 Wadhurst Drive, Boronia, Victoria, Australia
事業内容医薬品製造受託機関(CMO)事業、臨床試験事業

4.譲受会社の概要(新会社)
名称CMAX Pty Ltd(予定)
所在地18a North Terrace, Adelaide, South Australia, Australia(予定)
設立年月日2016年11月(予定)
当社との関係当該会社の親会社となるIDT Australia Limitedに6.4%出資

5.企業結合の法的形式
株式取得
6.譲り受ける資産・負債の額
現時点では確定しておりません。
7.譲受価額
10,000千AUD(予定)
8.譲受日
平成28年11月(予定)
(連結子会社による販売用不動産の売却)
当社は、当社の連結子会社である㈱アイロムPM(平成28年9月付にて㈱アイロムプロパティマネジメントより商号変更)において、平成28年10月13日付で以下のとおり販売用不動産(棚卸資産)を売却する契約を締結いたしました。
1.売却先の概要
名称株式会社イディアライズコーポレーション
所在地東京都渋谷区渋谷1-3-9
代表者の役職・氏名代表取締役 榎本正栄
事業内容不動産の売買・仲介/ビル・マンション管理業務/損害保険代理業
資本金50百万円

2.売却不動産の概要
所在地種類
東京都新宿区土地

3.売却の日程
契約締結日平成28年10月13日
物件引渡日平成28年11月14日(予定)

4.当該事象の損益に与える影響額
当該販売用不動産の売却による収益については、平成29年3月期連結業績予想に織り込んでいます。