臨時報告書

【提出】
2020/08/11 14:41
【資料】
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提出理由

当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主である日本電信電話株式会社(以下「日本電信電話」といいます。)から、同法第179条の3第1項の規定による株式売渡請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)の通知を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の2イの規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特別支配株主から株式等売渡請求の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが決定された場合

(1)本株式売渡請求に係る通知がされた年月日
2020年8月11日
(2)当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
商号日本電信電話株式会社
本店の所在地東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名代表取締役社長 澤田 純

(3)当該通知の内容
日本電信電話は、当社の特別支配株主として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主の全員(但し、日本電信電話及び当社を除きます。以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その有する当社の普通株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全部を日本電信電話に売り渡す旨の請求を行うことを決定し、当社は、2020年8月11日付で日本電信電話から以下の内容の通知を受領致しました。
① 特別支配株主完全子法人に対して本株式売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称(会社法第179条の2第1項第1号)
該当事項はありません。
② 本株式売渡請求により本売渡株主に対して本売渡株式の対価として交付する金銭の額及びその割当てに関する事項(会社法第179条の2第1項第2号、第3号)
日本電信電話は、本売渡株主に対し、本売渡株式の対価(以下「本売渡対価」といいます。)として、その有する本売渡株式1株につき2,451,007円の割合をもって金銭を割当交付致します。
③ 新株予約権売渡請求に関する事項(会社法第179条の2第1項第4号)
該当事項はありません。
④ 特別支配株主が本売渡株式を取得する日(以下「取得日」といいます。)(会社法第179条の2第1項第5号)
2020年9月23日
⑤ 本売渡対価の支払のための資金を確保する方法(会社法第179条の2第1項第6号、会社法施行規則第33条の5第1項第1号)
日本電信電話は、自己資金をもって本売渡対価の支払を行うことを予定しております。
⑥ その他の本株式売渡請求に係る取引条件(会社法第179条の2第1項第6号、会社法施行規則第33条の5第1項第2号)
本売渡対価の支払は、取得日以後合理的な期間内に、本売渡株主が日本電信電話に対して通知した振込先の預金口座に振り込む方法によって行います。
なお、本売渡株主の振込先の預金口座情報については、当社から本売渡株主に対する会社法第179条の4第1項に基づく通知を行う際に、日本電信電話に対して振込先の預金口座情報を通知するよう併せて通知することにより取得致します。
以 上