半期報告書-第38期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2021年7月31日)
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)電子記録債権及び売掛金に対する一般貸倒引当金を控除しております。
(*3)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(*4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間会計期間(2022年1月31日)
(*1)金融商品の時価等の開示に関する適用指針第4項に従い、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がないため時価開示の対象としておりません。
(*3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2022年1月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2022年1月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価については一定の期間ごと分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。なお、国債の利率がマイナスの場合は割引率をゼロとして時価を算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2021年7月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)電子記録債権 | 1,754 | ||
| (2)売掛金 | 110,914 | ||
| 貸倒引当金(*2) | △110 | ||
| 112,559 | 112,559 | - | |
| 資産計 | 112,559 | 112,559 | - |
| (3)買掛金 | 128,953 | 128,953 | - |
| (4)未払金 | 20,664 | 20,664 | - |
| (5)未払法人税等 | 24,588 | 24,588 | - |
| (6)未払消費税等 | 6,662 | 6,662 | - |
| (7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む) | 117,840 | 117,840 | - |
| 負債計 | 298,708 | 298,708 | - |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)電子記録債権及び売掛金に対する一般貸倒引当金を控除しております。
(*3)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
| 区分 | 前事業年度(千円) |
| 出資金 | 650 |
| 敷金及び保証金 | 26,885 |
(*4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間会計期間(2022年1月31日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)敷金及び保証金 | 26,099 | 26,099 | - |
| 資産計 | 26,099 | 26,099 | - |
(*1)金融商品の時価等の開示に関する適用指針第4項に従い、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がないため時価開示の対象としておりません。
| 区分 | 当中間会計期間(千円) |
| 出資金 | 600 |
(*3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2022年1月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2022年1月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| (1)敷金及び保証金 | - | 26,099 | - | 26,099 |
| 資産計 | - | 26,099 | - | 26,099 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価については一定の期間ごと分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。なお、国債の利率がマイナスの場合は割引率をゼロとして時価を算定しており、レベル2の時価に分類しております。