有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬の基本方針は以下の通りです。
・企業理念の実現、企業価値の継続的な向上、中長期的な成長等に資する報酬とする。
・市場性を踏まえたふさわしい報酬水準、適切なインセンティブになりうる報酬とする。
・透明性、客観性の高い決定プロセスを指向し、任意の指名・報酬委員会を設ける。
なお、個々の監査役の報酬は、それぞれの職責に応じた報酬額を監査役の協議により決定しています。
2.報酬の構成について
取締役の報酬の構成は、「基本報酬」、短期インセンティブである「賞与」、中長期インセンティブである「株式報酬」とする。
・「基本報酬」は、個人別の職責の大きさに応じて決定する。
・「賞与」は市場性を参考にするとともに、成長性の指標である売上高、収益性の指標である経常利益の増減に連動させ、個人別の職責の大きさ等も加味して決定する。
・「株式報酬」は個人別の職責の大きさに応じて決定する。
・「基本報酬」とインセンティブである「賞与」及び「株式報酬」との割合は、企業規模等共通性のある企業群を参考に、それぞれが適切に機能するよう決定する。
・社外取締役については「基本報酬」のみ支給する。
3.決定手続き等
・取締役個人別の報酬額については、取締役会にて決定する。但し、取締役会の決議に基づき、その決定を指名・報酬委員会に一任することができるものとし、この場合において、指名・報酬委員会は、株主総会で決議された報酬総額を限度とし、それぞれの職責、職務遂行実績、会社の業績等を考慮したうえで決定しています。
・「基本報酬」の支給時期は、社員の月例給与の支給時期と同じとする。
・「賞与」の支給時期は、年度業績が確定した後に年1回、社員への支給時期に合わせる。
・「株式報酬」の支給時期及び条件は、支給の都度、取締役会にて決定する。
指名・報酬委員会は6回開催し、取締役、監査役及び執行役員の人事(社長執行役員の選任プロセスを含む)、役員の報酬(基本報酬の改定、賞与・株式報酬を含む役員の個々の報酬等)等について、審議しました。
なお、当社は、取締役の報酬限度額を2006年6月23日開催の第24回定時株主総会において、年額3億50百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役は9名(うち社外取締役は1名)となります。
また、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、上記とは別枠で、2019年6月26日開催の第37回定時株主総会において、年額1億円以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役(社外取締役を除く)は6名となります。
監査役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第35回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査役は4名(うち社外監査役は2名)となります。
当事業年度の取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額の決定については、決定の透明性を確保するため、取締役会の決議に基づき、社外取締役が半数を占める指名・報酬委員会に委任しております。指名・報酬委員会は、取締役の報酬決定の方針に基づき、個人別の報酬額について決定しております。取締役会は、その決定内容について、決定方針との整合性を含めた多面的な検討がなされていることから、決定方針に沿う内容として相当であると判断しております。なお、指名・報酬委員会の体制は、委員長を代表取締役会長執行役員の齋藤敏一氏が務め、委員として代表取締役社長執行役員の岡本利治氏、社外取締役の阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏が参画しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 業績連動報酬に係る指標について
業績連動報酬に係る指標については、当社の持続的成長に資する指標を選択しております。
役員報酬のうち、「賞与」については、成長性の指標である売上高、収益性の指標である経常利益の増減に連動させております。当連結会計年度における目標と実績は以下のとおりです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬の基本方針は以下の通りです。
・企業理念の実現、企業価値の継続的な向上、中長期的な成長等に資する報酬とする。
・市場性を踏まえたふさわしい報酬水準、適切なインセンティブになりうる報酬とする。
・透明性、客観性の高い決定プロセスを指向し、任意の指名・報酬委員会を設ける。
なお、個々の監査役の報酬は、それぞれの職責に応じた報酬額を監査役の協議により決定しています。
2.報酬の構成について
取締役の報酬の構成は、「基本報酬」、短期インセンティブである「賞与」、中長期インセンティブである「株式報酬」とする。
・「基本報酬」は、個人別の職責の大きさに応じて決定する。
・「賞与」は市場性を参考にするとともに、成長性の指標である売上高、収益性の指標である経常利益の増減に連動させ、個人別の職責の大きさ等も加味して決定する。
・「株式報酬」は個人別の職責の大きさに応じて決定する。
・「基本報酬」とインセンティブである「賞与」及び「株式報酬」との割合は、企業規模等共通性のある企業群を参考に、それぞれが適切に機能するよう決定する。
・社外取締役については「基本報酬」のみ支給する。
3.決定手続き等
・取締役個人別の報酬額については、取締役会にて決定する。但し、取締役会の決議に基づき、その決定を指名・報酬委員会に一任することができるものとし、この場合において、指名・報酬委員会は、株主総会で決議された報酬総額を限度とし、それぞれの職責、職務遂行実績、会社の業績等を考慮したうえで決定しています。
・「基本報酬」の支給時期は、社員の月例給与の支給時期と同じとする。
・「賞与」の支給時期は、年度業績が確定した後に年1回、社員への支給時期に合わせる。
・「株式報酬」の支給時期及び条件は、支給の都度、取締役会にて決定する。
指名・報酬委員会は6回開催し、取締役、監査役及び執行役員の人事(社長執行役員の選任プロセスを含む)、役員の報酬(基本報酬の改定、賞与・株式報酬を含む役員の個々の報酬等)等について、審議しました。
なお、当社は、取締役の報酬限度額を2006年6月23日開催の第24回定時株主総会において、年額3億50百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役は9名(うち社外取締役は1名)となります。
また、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、上記とは別枠で、2019年6月26日開催の第37回定時株主総会において、年額1億円以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役(社外取締役を除く)は6名となります。
監査役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第35回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査役は4名(うち社外監査役は2名)となります。
当事業年度の取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額の決定については、決定の透明性を確保するため、取締役会の決議に基づき、社外取締役が半数を占める指名・報酬委員会に委任しております。指名・報酬委員会は、取締役の報酬決定の方針に基づき、個人別の報酬額について決定しております。取締役会は、その決定内容について、決定方針との整合性を含めた多面的な検討がなされていることから、決定方針に沿う内容として相当であると判断しております。なお、指名・報酬委員会の体制は、委員長を代表取締役会長執行役員の齋藤敏一氏が務め、委員として代表取締役社長執行役員の岡本利治氏、社外取締役の阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏が参画しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 157,270 | 123,540 | 31,332 | 2,398 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 39,000 | 39,000 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 31,200 | 31,200 | ― | ― | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 業績連動報酬に係る指標について
業績連動報酬に係る指標については、当社の持続的成長に資する指標を選択しております。
役員報酬のうち、「賞与」については、成長性の指標である売上高、収益性の指標である経常利益の増減に連動させております。当連結会計年度における目標と実績は以下のとおりです。
| 指標 | 目標(百万円) | 実績(百万円) |
| 売上高 | 63,000 | 63,737 |
| 経常利益 | 1,000 | 1,224 |